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労務管理

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辞めると言って出勤しない社員

著者 ゆにっく さん

最終更新日:2012年11月13日 09:47

業務中に喧嘩し会社を辞めると上司に申告しそのまま出勤しない社員がいます。二日後に連絡を取ると同社員が「会社を辞める」と電話口で言ったのでそれなら退職届けを出すように言うと「一週間後に会社へ持参する」とのことで電話を切る。その後 約束当日に会社へ来ず。(連絡なし)会社としては同社員には辞めて貰いたいのですが、今後会社の対応はどうすればよいのでしょうか? 約束の日から一週間経過しています。

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Re: 辞めると言って出勤しない社員

ゆにっくせん   こんにちは

無作為な解雇権の行使は、時によっては労基署により是正勧告を受ける時があります。
1.労働者の所在がわかった時点で解雇予告をする。
2.労働基準監督署長に解雇予告の除外認定をする。
 (これが認定されれば解雇予告しないで解雇できます。)
3.解雇意思表示をした書面を内容証明郵便で相手の住所に送る。
 (返却されても相手に到達させようとした努力は証明できます)

これらの要点をまずは、会社として求めるべきでしょう。
同様の事項については各Hpでも意見を述べられていますのでお読みになれば良いでしょう。

Re: 辞めると言って出勤しない社員

著者そらくんさん

2012年11月14日 08:46

ゆにっくさん、こんにちは。

本人が退職意思表示を行っているので、当然ながら自己都合退職の処理で良いと思います。
もし異議があれば本人から申出があるかと思いますが、その場合は監督署で解雇予告の除外認定を受け、長期無断欠勤による懲戒解雇(当該懲戒規程は就業規則にあることが前提)を行うだけです。

Re: 辞めると言って出勤しない社員

著者ゆにっくさん

2012年11月14日 15:32

akijinさん ご回答ありがとうございます。
回答をご参考に今後の対応を考えております。
また宜しくお願いします。

Re: 辞めると言って出勤しない社員

著者ゆにっくさん

2012年11月14日 15:37

そらくんさん ご回答ありがとうございます。
回答をご参考に今後の対応を考えております。
また宜しくお願いします。

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