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労務管理

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会社内クラス(職級)変更に伴う給与減少の限度

著者 k-tanaka さん

最終更新日:2012年11月16日 10:39

みなさん、こんにちは。
 いつも参考にさせていただいています。

 弊社では裁量労働クラスと時間管理クラスがあり
 裁量労働には基本給+みなし残業50時間分(営業手当として)
 時間管理には基本給のみ(残業禁止)
 支払う勤務給与体系があります。

 このたび、制度改定で
 なるべく社員に裁量労働で勤務してほしいため
 と、時間管理クラスの選択をさせないため

 時間管理クラスを選んだ場合
 みなし残業分が出ないほか
 今までの昇給(基本給の)分も降給(昇給分を減給)させるような
 方針となりました。

 今までは裁量労働から時間管理にしても
 みなし残業手当がでない状態だけでしたが
 今後は基本給も下がってしまう事になります。
昇給は勤続年数によって差があるため
 人によっては10%以上下がる可能性もあります。

 こういった減給制度は特に問題ないでしょうか?
 (クラスは社員が選ぶことになりますが、
 一度時間管理になった場合、裁量労働クラスにはすぐには戻れない制度となっています)

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Re: 会社内クラス(職級)変更に伴う給与減少の限度

職位と職務内容が変更され、しかも賃金は職務内容に追随して決定されるので、降格に伴う賃金の引き下げは、職位の変更が有効であるかぎりは、原則として許されます。

お話から拝見しますと、職種の変更と降格、及び給与の減額、となりますから、数行規則ないの、昇給、降格人事権の行使、及び昇給、減給に関する行使が十分に社員への説明がなされているかで判断されるでしょう。

1)人事権行使としての降格(職位の引き下げとそれに伴う賃金の引き下げ)
2)懲戒処分としての降格(降職)
3)職能資格制度における資格の引き下げとしての降格

まずは、社員への十分な説明、会社の現状など行うことが懸命さの策と思います。

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