相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

注文書と注文請書の契約約款に一部違いがある場合

著者 KAZ1118 さん

最終更新日:2012年11月21日 13:15

お手数ですが、ご回答よろしくお願いいたします。

先方から頂く注文書の裏書にある契約約款
当方から返す注文請書の裏書にある契約約款に一部相違あるものの
注文請書側の契約約款で結構ですと先方と口頭で合意を得ている場合
もし仮にそれたについて言った言わないの紛争になったとして
注文書注文請書契約約款は法的にどちらが有効なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 注文書と注文請書の契約約款に一部違いがある場合

細部の判断としては、弁護士、司法書士ご意見がいちばんですが、ビジネス上の取引をする際に交わす契約書のひとつで、注文請書には品名、数量、納期、支払納期といった契約条件が記されていmす。
注文請書注文書と一対で用いられ、発注者が注文書を受注者に渡し、受注者が注文請書を発注者に渡すことで契約が成立します。
注文書が申し込んだことを証明する書類で、注文請書が申し込みを承諾したことを証明する書類となっています。

取引を交わす際には契約書を取り交わすのが一般的ですが、基本契約書を既に取り交わしている場合や、条件が簡単な取引の場合は注文書注文請書を交わすことで契約が成立します。

実情から拝見しますと、注文書に記載された条件を請負者が承諾したことを証することと考えれば、やはり注文書の条文が有効性を高めるとおもいます。。

Re: 注文書と注文請書の契約約款に一部違いがある場合

著者トライトンさん

2012年11月22日 09:14

難しい問題ですね。akijinさんの意見と異なりますが、注文請書は請書に書かれている条件で注文を受けると言う意味になりますので、請書の条件で注文を受けるという意味とも解釈できます。
ただ、先方は請書の条件で合意をされているので、契約は口頭でも成立するという面から、現状では、法的、契約的には請書の条件で成立したことになります。
但し、書面で残りませんから、後で、そんな合意はしていない、と争いになれば、微妙になってきますね。

対応としては、先方が請書の条件で合意しているのですから、その旨の覚書を締結するのがベストですが、そこまでできないのであれば、メールでその旨を送信していただくのが宜しいと思います。裁判になれば、メールも証拠になります。

Re: 注文書と注文請書の契約約款に一部違いがある場合

著者KAZ1118さん

2012年11月22日 10:03

akijin様、早速のご意見ありがとうございました。

> 細部の判断としては、弁護士、司法書士ご意見がいちばんですが、ビジネス上の取引をする際に交わす契約書のひとつで、注文請書には品名、数量、納期、支払納期といった契約条件が記されていmす。
> 注文請書注文書と一対で用いられ、発注者が注文書を受注者に渡し、受注者が注文請書を発注者に渡すことで契約が成立します。
> 注文書が申し込んだことを証明する書類で、注文請書が申し込みを承諾したことを証明する書類となっています。
>
> 取引を交わす際には契約書を取り交わすのが一般的ですが、基本契約書を既に取り交わしている場合や、条件が簡単な取引の場合は注文書注文請書を交わすことで契約が成立します。
>
> 実情から拝見しますと、注文書に記載された条件を請負者が承諾したことを証することと考えれば、やはり注文書の条文が有効性を高めるとおもいます。。

Re: 注文書と注文請書の契約約款に一部違いがある場合

著者KAZ1118さん

2012年11月22日 10:12

トライトン様、早速のご意見ありがとうございました。

実は当方の現在の対応としては、まさにトライトン様のご意見と同様に口頭合意していることをメールを交わしエビデンスとしています。当該契約において、ある商品について受注数が数多く、その都度メールのやりとりをするのが手間だと現場から言われており、その対策としてメールの替わりに、その代替策として包括的な覚書を結んではどうかとも考えているのですが、それ以上に注文請書契約約款が優先できるとの判断が得られればと思いご質問させていただきました次第です。

> 難しい問題ですね。akijinさんの意見と異なりますが、注文請書は請書に書かれている条件で注文を受けると言う意味になりますので、請書の条件で注文を受けるという意味とも解釈できます。
> ただ、先方は請書の条件で合意をされているので、契約は口頭でも成立するという面から、現状では、法的、契約的には請書の条件で成立したことになります。
> 但し、書面で残りませんから、後で、そんな合意はしていない、と争いになれば、微妙になってきますね。
>
> 対応としては、先方が請書の条件で合意しているのですから、その旨の覚書を締結するのがベストですが、そこまでできないのであれば、メールでその旨を送信していただくのが宜しいと思います。裁判になれば、メールも証拠になります。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP