相談の広場
よろしくお願いします。
質問内容:
A社社長で役員報酬を得ている方が、B社の従業員として
給与を得ることになりました。
ちなみに、今回はB社の新規適用の手続きをしています。
B社では、役員でもなく完全な労働者です。
この場合、社会保険は両社で適用できることはわかるのですが、
雇用保険はどうなるのでしょうか?
従業員の立場であるB社ではなんの問題もなく加入できますか?
もしくは、B社で失業してもA社で社会的自立が可能と判断され、加入は認められないのでしょうか?
もし、加入できない場合、労災のみ加入となるのでしょうか?概算保険料を申告する場合、労災のみ、賃金見込額に含めるのでしょうか?
質問ずくしで申し訳ありませんが、ご指導願います。
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