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労務管理

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2以上の会社勤務の雇用保険

著者 MIMI さん

最終更新日:2007年01月09日 18:09

よろしくお願いします。

質問内容:

A社社長で役員報酬を得ている方が、B社の従業員として
給与を得ることになりました。
ちなみに、今回はB社の新規適用の手続きをしています。

B社では、役員でもなく完全な労働者です。

この場合、社会保険は両社で適用できることはわかるのですが、
雇用保険はどうなるのでしょうか?

従業員の立場であるB社ではなんの問題もなく加入できますか?
もしくは、B社で失業してもA社で社会的自立が可能と判断され、加入は認められないのでしょうか?

もし、加入できない場合、労災のみ加入となるのでしょうか?概算保険料を申告する場合、労災のみ、賃金見込額に含めるのでしょうか?

質問ずくしで申し訳ありませんが、ご指導願います。

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Re: 2以上の会社勤務の雇用保険

著者MIMIさん

2007年01月12日 21:37

自己レスで失礼します。
ハローワークに行って確認が取れました。

役員報酬を得ていても、労働者としての賃金
生計を担っている割合が高ければ、雇用保険
資格を取得することができるそうです。

結局、通常の2社勤務と考え方は同じようです。

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