相談の広場
いつも拝見させてもらっております。
さて、表題の件ですが弊社所属のトラック運転手1名が毎月2・3回
程ですが遅刻をします。所属長から注意を促しておりますが、現
在も改善されない状況です。
いまさらですが始末書を書かせようと考えておりますが、1つ無知
が故の疑問が湧いてきましたのでみなさまにお知恵を貸していた
だきたく投稿しました。
弊社の就業規則にはトラック運転手の就業時間は08:00~と記
載されておりますが実際の出社時間は03:00や05:00開始が
ほとんどです。もちろんその分の早出残業代は払っております。
このような状況から毎日会社の指定した時間の出勤を各運転手
にはお願いしております。
本題に戻りまして当該運転手は会社の指定した時間には遅刻し
ておりますが就業規則に記載されている開始時間よりは早く出勤
している場合、遅刻と言い切れるのでしょうか?
みなさんの見解や他事で是正すべき部分がございましたらお
きかせください。
補足 ・遅刻での納入先からのクレームはいまのところありま
せん。
・他の運転手からは一人だけ特別待遇では他の運転手の
気の緩みにつながるのでペナルティーを与えて欲しい
と言われている。
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運送業界ばかりではありませんが、労働者の出退勤管理は安全運転管理責任者としても大変な作業を伴います。
確かに運行管理としては依頼者からの運送時間により、出勤、退社時間の設定を行うことが必要でしょう。
お話の運転責任者としては日常の運行管理により運転者へのその責任を求める事ができますので、運転者が遅刻 延滞など頻繁になすとすればその責任として懲罰を課すことは就業規則及び懲罰規則等で求めることはできます。
ここは、まずは改善命令文書、改善が求められないときには懲罰規則での委員会の開催、懲罰;減給、降格等求めることもできます。
参考HP>吉田社会保険労務事務所Hp
トップページ > トピックス > 運輸業界 > [運送業]自動車運転者の適正な労働時間・運行管理を
http://www.unso-sr.com/topics/2010/10/post-590.html
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