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税務管理

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納付書について

著者 ゆきこんこん さん

最終更新日:2012年12月07日 11:25

パート4人の小さな会社ですが初めて年末調整をしました。

その後の処理で納付書(領収済通知書)を書くのですが、ここで悩んでしまいました。
うちの会社は7月と1月にパートの所得税を納めています。
すでに7月に1月~6月の所得税を納付し、今回7月~12月までの所得税を納付するのですが、パートはみんな扶養範囲内に収まり皆さんに還付することになりました。

仕事は月によってばらつきがあり、3万の時もあれば12万の時もあるので多少所得税がひかれる時もあるのです。

そうした場合、1月の納付金額がマイナスになってしまうのですが、こんなことってあるのでしょうか・・?
つまりマイナス分、会社が負担してるってことになりますよね。

なにか、すごく大きな勘違いを自分自身がしてるような気がするのですが、考え方がおかしいのでしょうか・・?

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 納付書について

著者tonさん

2012年12月09日 00:41

> パート4人の小さな会社ですが初めて年末調整をしました。
>
> その後の処理で納付書(領収済通知書)を書くのですが、ここで悩んでしまいました。
> うちの会社は7月と1月にパートの所得税を納めています。
> すでに7月に1月~6月の所得税を納付し、今回7月~12月までの所得税を納付するのですが、パートはみんな扶養範囲内に収まり皆さんに還付することになりました。
>
> 仕事は月によってばらつきがあり、3万の時もあれば12万の時もあるので多少所得税がひかれる時もあるのです。
>
> そうした場合、1月の納付金額がマイナスになってしまうのですが、こんなことってあるのでしょうか・・?
> つまりマイナス分、会社が負担してるってことになりますよね。
>
> なにか、すごく大きな勘違いを自分自身がしてるような気がするのですが、考え方がおかしいのでしょうか・・?
>
> どうぞよろしくお願いいたします。


こんばんわ。
年末調整の結果還付金があり納付額がマイナスというのは有ります。会社が負担しているのではなく税務署からの戻りを立て替えたことになります。
納付は半年分で計算しますが年末調整は1年分での精算ですから後半だけで考えると結果としてマイナス・納付額0円は発生します。そのマイナス分は翌年の7月10日期限の納付額から差し引くことになります。
例として
1~6月の源泉徴収額    10,000 ←納付済
7~12月の源泉徴収額   10,000
年調還付額       △ 20,000
納付額              0
摘要にこの不足分△10,000を「25年6月納付充当額 \10,000」と記載します。
来年25年7月10日納付時
徴収納付額   10,000
年調還付額 △ 10,000
納付額        0
となります。
税務署に先に納付した額を還付してもらうのではなく後で支払う分に充当相殺となります。
とりあえず。

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