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労務管理

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社会保険の扶養親族は、所得税法上の扶養親族?

著者 こうふく さん

最終更新日:2012年12月10日 16:42

お父さんの勤める会社の健康保険被扶養者である子を、
そのお母さんが、お母さんの勤める会社での年末調整の時に、
その子を扶養親族とすることはいけないことですか?

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Re: 社会保険の扶養親族は、所得税法上の扶養親族?

著者tonさん

2012年12月10日 19:47

> お父さんの勤める会社の健康保険被扶養者である子を、
> そのお母さんが、お母さんの勤める会社での年末調整の時に、
> その子を扶養親族とすることはいけないことですか?


こんばんわ。
夫婦共働きで一方に社会保険扶養をもう一方で所得税扶養と分けることは法的にはなんら問題ありません。ですが会社の方針、保険者の規定等で税扶養社会保険扶養を一致させることが必要な場合もありますので保険者の規定を確認しましょう。収入の多いほうで扶養するとの規定が有りますので税扶養をはずすと収入の確認を保険者がする場合も考えられます。
とりあえず。

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