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従業員への損害賠償請求

著者 akiakiakiaki さん

最終更新日:2012年12月11日 18:31

当社従業員(現在、解雇済み)が、取引先の企業にて故意に書類を紛失させたため、重大な損害を被りました。(書類捜索での人件費等諸費用、今回の事故における事務仕事の増加、一番の大口だった取引先企業との取引停止、また今後発注されるはずだった取引も無くなりそうです)。

この場合、元従業員損害賠償請求は可能でしょうか?
また、できる場合はどのような書式損害賠償請求書を作成すればよいのか?
どの範囲まで請求可能か?(人件費等の実損のみか、今後発注されるはずだった取引の金額も含まれるのか、また精神的苦痛としての慰謝料など)
ご教授願えれば幸いです。

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Re: 従業員への損害賠償請求

著者外資社員さん

2012年12月12日 13:38

こんにちは

> 当社従業員(現在、解雇済み)が、取引先の企業にて故意に書類を紛失させたため、重大な損害を被りました。(書類捜索での人件費等諸費用、今回の事故における事務仕事の増加、一番の大口だった取引先企業との取引停止、また今後発注されるはずだった取引も無くなりそうです)。
>
> この場合、元従業員損害賠償請求は可能でしょうか?

状況から、退職した元社員に対する民事損害賠償請求になります。 ですから、損害と思うものを請求する事は可能です。 故意での損害と書かれていますが、相手にも言い分があるでしょうし、認めても支払能力の問題がありますから、請求しただけもらえる事は期待できません。 おのずと、妥当かつ可能な支払条件になるでしょう。

> また、できる場合はどのような書式損害賠償請求書を作成すればよいのか?

定型書式などはありません。 とりあえずご当人と話し合いをするしかないでしょう。 民事賠償ですから、弁護士か司法書士など、専門家のサポートがあった方が良いですね。


> どの範囲まで請求可能か?(人件費等の実損のみか、今後発注されるはずだった取引の金額も含まれるのか、また精神的苦痛としての慰謝料など)

何が妥当かは、当事者同士の話し合いと、それで折り合わなければ民事調停、裁判となります。
これも、専門家と相談された上と思います。

参考までに、一般的には、業務上の従業員への損害賠償は、かなり減額されるのと、法人に対する慰謝料というのはかなり特殊ですね。 原告が個人ならば、別でしょうけれど。 いづれ専門家ならば、適切なアドバイスが貰えると思います。

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