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労務管理

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社員代表の選定は?

著者 はると2 さん

最終更新日:2012年12月17日 17:27

定年再雇用対象者の基準に関する協定を社員代表者としようと思っておりますが、当社社員20人のうち部長5人、課長4人、係長2人、社員9人の構成になっておりますが社員代表はどのように選んだらよろしいでしょうか?
社員9人の平均年齢は38歳くらいでとても若く、また過半数になりません。

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Re: 社員代表の選定は?

著者いつかいりさん

2012年12月17日 20:35

> 定年再雇用対象者の基準に関する協定を社員代表者としようと思っておりますが、当社社員20人のうち部長5人、課長4人、係長2人、社員9人の構成になっておりますが社員代表はどのように選んだらよろしいでしょうか?
> 社員9人の平均年齢は38歳くらいでとても若く、また過半数になりません。


ライン長管理職、労基法で言う管理監督者でも労働者の側面があるので、選挙で言う選挙権(選ぶ権利、投票権)はあります。労基法で言う管理監督者が除外されているのは、被選挙権(労働者代表として選ばれること)です。

ですので、20人の過半数、11人(当人を含む)の信任を得ればいいのですから、若かろうが、社内事情の是非?がわかる人だという、まわりの信任をとりつければいいだけです。

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