相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

内定通知書発行後の雇用条件変更

著者 coupe さん

最終更新日:2007年01月17日 08:52

先日内定をいただいた企業から、諸般の事情に依り、先日提示した内容から給与のダウンと役職変更の連絡がありました。
当初発行された内定通知書に押印し、その後、現職に退職願を提出した経緯があります。
これはさすがに違法だと感じます。
今後その企業と話し合いはおこないますが、仮に話が纏まらなかった場合は、企業に対し損害賠償は請求できるのでしょうか。

ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。

スポンサーリンク

Re: 内定通知書発行後の雇用条件変更

著者HAL2さん

2007年01月18日 10:31

内定者は「採用予定者」と「採用決定者」に分ける事が出来、恐らく採用決定者に該当すると思われますので、前提の書きます。

条件変更などで、内定が取り消しとなった場合、労働基準法上の解雇に当たるかの点で言えば、解雇には当たらないようです。

しかし、取り消しの責任についてその解約が不当なものであれば、民事上の損害賠償責任を負うことになるようです。
賠償額については具体的なものはないようですが、判例では、30万円の慰謝料が認められたケース(昭49.11.11広島地裁呉支部判決、五洋建設事件)があります。

一度、労働基準監督署へご相談する事をオススメします。

個別労働紛争http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html

こちらも参考にして下さい。

Re: 内定通知書発行後の雇用条件変更

著者coupeさん

2007年01月19日 21:34

ご回答ありがとうございました。

仮に裁判をおこなっても大した額は請求できないのですね…。
これであれば、入社して続けながら転職活動をした方が良いように感じました。
とりあえず、先方と話合いの場を持つようにしたいと思います。


> 内定者は「採用予定者」と「採用決定者」に分ける事が出来、恐らく採用決定者に該当すると思われますので、前提の書きます。
>
> 条件変更などで、内定が取り消しとなった場合、労働基準法上の解雇に当たるかの点で言えば、解雇には当たらないようです。
>
> しかし、取り消しの責任についてその解約が不当なものであれば、民事上の損害賠償責任を負うことになるようです。
> 賠償額については具体的なものはないようですが、判例では、30万円の慰謝料が認められたケース(昭49.11.11広島地裁呉支部判決、五洋建設事件)があります。
>
> 一度、労働基準監督署へご相談する事をオススメします。
>
> 個別労働紛争http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html
>
> こちらも参考にして下さい。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド