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著者 mli さん
最終更新日:2013年01月09日 09:40
詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 H24.9月に育休復帰した社員で、H24年の源泉徴収票の支払金額が約115万円です。 旦那さんの会社では扶養の対象になってません。 この場合、旦那さんの年末調整をやり直す意味で確定申告をするべきでしょうか?
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著者オレンジcubeさん
2013年01月09日 12:05
> 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 > H24.9月に育休復帰した社員で、H24年の源泉徴収票の支払金額が約115万円です。 > 旦那さんの会社では扶養の対象になってません。 > この場合、旦那さんの年末調整をやり直す意味で確定申告をするべきでしょうか? > こんにちは。 9月に復帰されているのであれば、御社で12月給与のときに年末調整を実施しているはずですよね。 ご主人の扶養に入っていないのであれば、ご主人も確定申告する必要はないと思います。 出産した年に確定申告をすると良いというのは、出産にかかる費用が、医療費控除の対象となるからです。
> 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 > H24.9月に育休復帰した社員で、H24年の源泉徴収票の支払金額が約115万円です。 > 旦那さんの会社では扶養の対象になってません。 > この場合、旦那さんの年末調整をやり直す意味で確定申告をするべきでしょうか? > 横から失礼致します。 先にご回答があるようにご主人の控除対象配偶者にはなりませんが、支払金額が115万円ですと、26万円の配偶者特別控除が受けられます。 ご主人の会社で、年末調整の再計算が出来ないようでしたら、ご主人の確定申告をされれば良いと思います。
著者mliさん
2013年01月09日 15:35
> こんにちは。 > 9月に復帰されているのであれば、御社で12月給与のときに年末調整を実施しているはずですよね。 > ご主人の扶養に入っていないのであれば、ご主人も確定申告する必要はないと思います。 > 出産した年に確定申告をすると良いというのは、出産にかかる費用が、医療費控除の対象となるからです。 > ご回答ありがとうございました。 産後の確定申告は済んでおります。 昨年に限っては育児休業の期間が多かったため、配偶者特別控除の対象になるのかなと思い質問させていただきました。 ありがとうございました。
2013年01月09日 15:36
先にご回答があるようにご主人の控除対象配偶者にはなりませんが、支払金額が115万円ですと、26万円の配偶者特別控除が受けられます。 > ご主人の会社で、年末調整の再計算が出来ないようでしたら、ご主人の確定申告をされれば良いと思います。 ご回答ありがとうございました。 やはりそうですよね、そのように伝えてみます。
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