> 詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
> H24.9月に育休復帰した社員で、H24年の源泉徴収票の支払金額が約115万円です。
> 旦那さんの会社では扶養の対象になってません。
> この場合、旦那さんの年末調整をやり直す意味で確定申告をするべきでしょうか?
>
こんにちは。
9月に復帰されているのであれば、御社で12月給与のときに年末調整を実施しているはずですよね。
ご主人の扶養に入っていないのであれば、ご主人も確定申告する必要はないと思います。
出産した年に確定申告をすると良いというのは、出産にかかる費用が、医療費控除の対象となるからです。