相談の広場
24年2月16日から6月末日までAという会社の社会保険に加入してましたが、同年7月10日から12月末日まで季節雇用の仕事をしていたため旦那の社会保険に入れてもらってます。
今も旦那の社会保険に入ってるのですが、源泉徴収で支払い金額が1,359,339円でした。
給与所得控除後の金額709,339円、所得控除の額の合計549,170円、源泉徴収税額8,000円、社会保険料等の金額106,920円、生命保険料の控除額62,250円でした。25年2月に特例一時金をもらい、5月に出産予定なのですが、扶養から外れ、特別控除もなくなると、自分で国保に加入しなければなりませんか??
またこの源泉徴収を旦那の会社に提出しなければいけないのですが、デメリットはありますか??
出産一時金は国保から出ますか??
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> 24年2月16日から6月末日までAという会社の社会保険に加入してましたが、同年7月10日から12月末日まで季節雇用の仕事をしていたため旦那の社会保険に入れてもらってます。
> 今も旦那の社会保険に入ってるのですが、源泉徴収で支払い金額が1,359,339円でした。
> 給与所得控除後の金額709,339円、所得控除の額の合計549,170円、源泉徴収税額8,000円、社会保険料等の金額106,920円、生命保険料の控除額62,250円でした。25年2月に特例一時金をもらい、5月に出産予定なのですが、扶養から外れ、特別控除もなくなると、自分で国保に加入しなければなりませんか??
> またこの源泉徴収を旦那の会社に提出しなければいけないのですが、デメリットはありますか??
> 出産一時金は国保から出ますか??
こんばんわ。憶測ですが・・。
発行された源泉徴収票は年調確定と思われますが社会保険はこれから先の見越しで判断しますのでA社を退職後収入が激減し130万に満たないため扶養となっていると思いますので今後も130万に満たなければそのまま扶養でしょう。
一方源泉徴収票はある意味過去の実績の報告になります。24年1月~12月までの1年間の収入が135万有りましたということですからこの事と社会保険の扶養は判断基準が異なりますのでひとくくりで判断はしません。それぞれ別条件として判断します。
特例一時金は雇用保険から支給されるものですから非課税になると思われますので出産後にまた仕事を再開したとしても収入となることは無いと思います。
夫の会社に源泉票を提出する場合は原本は手元に置きコピーを提出しましょう。原本は税務署以外・・確定申告・・で使用することは基本ありませんのでコピー対応でお願いしましょう。
デメリットというより年収が135万ですから年調の確認・・特別控除額・・と社保扶養の確認のためでしょう。社保の関係では直近の給与明細の提出を求められる可能性も有ります。特にデメリットはないものと思いますが会社の判断もありますので一概には言えません。
扶養といっても所得税と社会保険では条件や判断基準が異なりますので同時に考えずにそれぞれで判断してください。
とりあえず。
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