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最終更新日:2013年01月11日 18:52
はじめて投稿いたします。 業務委託された社員が特定化学物質を扱っています。そのため、特殊健康診断を受けることになりました。このときは、業務委託した会社が診断費を支払ってくれるのでしょうか? それとも業務委託を引き受けた会社が支払うものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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著者いつかいりさん
2013年01月12日 07:53
> そのため、特殊健康診断を受けることになりました。 このお膳立てを誰が、誰にしたのでしょう。労安衛法上の健康診断は雇用主の義務で、その費用は雇用主が負担です。 ですので、委託元が受託労働者に検診を受けるように指示することはありえず、したのであればまずは撤回して、検診機関には他業者に紹介してよいか了解を得たうえで、そういった検診機会があることを、委託元が受託事業主に利用できますよと案内するのが筋です。そのうえで受託元と検診実施機関との契約、そして受託労働者への検診指示となります。
いつかいり様 委託元、受託事業者、そして、受託労働者の関係を理解し、それから特殊検診の必要性と支払いの相談をします。 どうもありがとうございました。
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