相談の広場
こんにちは。
初めて相談します、よろしくお願いします。
2011年2月14日に入社しました。
お給料がなかなか上がらないので退職しようと思っています。
入社して半年後に有給を10日頂き、
次の更新日の1月15日には、11日の有給を頂きました。
この有給、21日はすべて消化しています。
私の会社は有給の更新日が1月15日なので、
有給付与した後、1月末に辞めたい旨を上司に伝え
有給消化して退職したいと希望しようと思うのですが
この場合は有給消化できるのでしょうか?
2年6ヶ月で12日と決まりがあるらしいのですが、
私の会社の更新日は1月15日です。
その時点では私はまだ1年11ヶ月になります。
それでも、会社の更新日が決まってたら付与されて使えるのでしょうか?
また、有給休暇は給料明細に掲載されてからじゃないと使用できないのですか?
教えてください、よろしくお願いします。
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労基法上はたしかにおっしゃる通りです。
年次有給休暇は、入社後6カ月で10日付与、その後毎年1年経過後に11日、12日、14、16、18、20(最大)日付与が最低付与条件です。
入社日がバラバラだと管理が煩雑なため、多くの企業が一斉付与日を決めて最低条件を下回らないよう設定しています。
イルカさんの会社も就業規則で、その様に決められているようですので一斉付与日の1/15が来たら自動的に付与されると考えていいのではないでしょうか。ただし付与条件となる出勤率(欠勤の有無)などの規定があると思いますので、そちらは御社規定をご確認ください。
そして最後によく問題となる退職者の有給休暇消化問題です。
企業としては、”本音”は「退職する人間に休暇を消化されたくない」「その分の給与を払いたくない」というモノでしょう。
しかし法律上、認められ就業規則でも謳っている事ですのでそうも言えなのが現実です。
あとは、お互いモラルを持って交渉するしかないのではないでしょうか。
権利を主張する際は、穏便に話合えばうまくいくのではないでしょうか。
「飛ぶ鳥、跡を濁さず」という気持ちで。
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