相談の広場
以前の会社で取締役をしていましたが、2年前に「事業縮小の為」解雇となり退職していました。その後、現在は別の会社へ就職しております。
先日、以前の会社でまだ取締役として名前が残っていることを知りました。
この場合どのようにして以前の会社での取締役としての名前を外すことができますか。
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詳しくご説明いただきありがとうございます。
このご説明の「法務局商業登記相談コーナーに持参して」という箇所で
例えば「雇用保険被保険者離職表」のコピーを持ってますが、
これでもよろしいのでしょうか?
> A:貴方の辞任(退職している)を「内容証明」等で明確に知らせましょう。退職日以降については、取締役として登記上残っていても(会社は辞任の日から二週間以内に変更登記をしなければなりません。もし変更登記がされていない場合は法務局に督促をしてもらうことになります。)会社の契約行為等について取締役としての責任はなくなります。
> 内容証明を法務局商業登記相談コーナーに持参して、早急に解決しましょう。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>
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詳しくご説明いただきありがとうございます。
このご説明の「法務局商業登記相談コーナーに持参して」という箇所で
例えば「雇用保険被保険者離職表」のコピーを持ってますが、
これでもよろしいのでしょうか?
> A:貴方の辞任(退職している)を「内容証明」等で明確に知らせましょう。退職日以降については、取締役として登記上残っていても(会社は辞任の日から二週間以内に変更登記をしなければなりません。もし変更登記がされていない場合は法務局に督促をしてもらうことになります。)会社の契約行為等について取締役としての責任はなくなります。
> 内容証明を法務局商業登記相談コーナーに持参して、早急に解決しましょう。
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/
>
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1,退任後,取締役としての登記だけが残っている場合,第三者(例えば会社の不法行為により損害を被った消費者等)との関係では,登記上取締役である以上,取締役としての責任追求(会社法429条1項に基づく損害賠償請求等)を蒙る可能性がゼロではありません(もっとも,この責任は最高裁昭和62年4月16日判決・判例時報1248号127頁等ではかなり限定的に解されています)。
したがって,不測の損害を蒙らぬよう早急に退任登記をしたほうが無難であることは間違いありません。
2,退任登記の方法としては,主として以下の2つがあります。
(1)定款の規定上任期満了前であれば会社の代表取締役宛に「辞任届」を送付し,すでに任期満了しているのであれば何月何日付で退任している旨の「確認書」の類を会社代表者宛に送付し,その後,会社代表者(またはその代理人)に任意に退任登記手続をしてもらう方法。
(2)上記(1)にも拘わらず,会社代表者(またはその代理人)が任意に退任登記をしてくれない場合,当該会社の本店所在地の管轄地方裁判所に「取締役退任登記手続請求訴訟」を提起し(裁判所に収める費用は,収入印紙13000円と予納郵券6000円のみですが,この他に,被告となる会社の現在事項証明書(700円)の提出が必要となります),判決取得後,当該判決謄本及び判決確定証明書を添えて法務局で自ら登記申請をする方法。
*なお,取締役会設置会社等,取締役の員数が「3人以上」等と定められていて,あなたの退任により当該員数の欠缺を生じる場合,法務局は判決謄本による退任登記申請は受理しないようですが,判例実務上,判決取得自体は可能と解されています。
弁護士 多湖
http://www.tago-law.com/
具体的な内容で心強いかぎりです。
専門家からのご助言は大変助かります。
辞任届けの場合ですが、辞任した日付は提出日ですか?
それとも退職した日となるでしょうか?
> 1,退任後,取締役としての登記だけが残っている場合,第三者(例えば会社の不法行為により損害を被った消費者等)との関係では,登記上取締役である以上,取締役としての責任追求(会社法429条1項に基づく損害賠償請求等)を蒙る可能性がゼロではありません(もっとも,この責任は最高裁昭和62年4月16日判決・判例時報1248号127頁等ではかなり限定的に解されています)。
> したがって,不測の損害を蒙らぬよう早急に退任登記をしたほうが無難であることは間違いありません。
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> 2,退任登記の方法としては,主として以下の2つがあります。
> (1)定款の規定上任期満了前であれば会社の代表取締役宛に「辞任届」を送付し,すでに任期満了しているのであれば何月何日付で退任している旨の「確認書」の類を会社代表者宛に送付し,その後,会社代表者(またはその代理人)に任意に退任登記手続をしてもらう方法。
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> (2)上記(1)にも拘わらず,会社代表者(またはその代理人)が任意に退任登記をしてくれない場合,当該会社の本店所在地の管轄地方裁判所に「取締役退任登記手続請求訴訟」を提起し(裁判所に収める費用は,収入印紙13000円と予納郵券6000円のみですが,この他に,被告となる会社の現在事項証明書(700円)の提出が必要となります),判決取得後,当該判決謄本及び判決確定証明書を添えて法務局で自ら登記申請をする方法。
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> *なお,取締役会設置会社等,取締役の員数が「3人以上」等と定められていて,あなたの退任により当該員数の欠缺を生じる場合,法務局は判決謄本による退任登記申請は受理しないようですが,判例実務上,判決取得自体は可能と解されています。
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> 弁護士 多湖
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