相談の広場
塾で夏休みや冬休みの短期講習のみ講師として雇用になる方がいます。
休みの間は、講師のお仕事はされません。
今、冬期講習で働いてもらっていて、またこの夏に夏季講習をお願いする予定があります。
このような場合、2か月以内の短期雇用を1回1回したとみなし、税区分は丙で源泉無で給与を出すことになるのでしょうか。源泉徴収票もその都度出すということになるのでしょうか。
それとも、まだこの先雇用の予定があるので、ほかのバイトの方と同じように乙欄を使用する形になるのでしょうか。
どなたかよろしくお願い致します。
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丙欄適用は2ヶ月以内の雇用ですが、何をもって継続して雇用されていると判断するのかという件について、過去の国税不服審の判例に以下のようなものがあります。
『就労を開始する日現在において、過去2月間に就労しない日が月当たりおおむね2週間以上ある場合は、雇用期間は継続していないものと判断して日額表丙欄を適用し、それ以外の場合には、それ以後明らかに雇用関係を打ち切ったものと客観的に認められる空白期間がない限り、依然として雇用は継続しているものと判断して日額表乙欄を適用するのが相当である。』(一部抜粋)
http://www.kfs.go.jp/service/JP/43/21/index.html
従って、御質問から推測するに丙欄適用で問題ないと思われます。
源泉徴収票につきましては、やはり都度交付するのが正しい処理ではありますが、年内に再度の雇用が確実ならば、事務作業上、年に一度まとめて交付する事もやむをえないと思われます。
詳しくは匿名で良いので最寄の税務署でお尋ね下さい。
> 塾で夏休みや冬休みの短期講習のみ講師として雇用になる方がいます。
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> 今、冬期講習で働いてもらっていて、またこの夏に夏季講習をお願いする予定があります。
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> このような場合、2か月以内の短期雇用を1回1回したとみなし、税区分は丙で源泉無で給与を出すことになるのでしょうか。源泉徴収票もその都度出すということになるのでしょうか。
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