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著者 さっしー さん
最終更新日:2013年01月24日 10:55
この前、新年会があり、会社が交通費(運転代行・タクシー等)を負担することになりましたが、 それも、福利厚生費に出来ますか?ご回答宜しくお願いします。
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従業員の慰安のために行なわれる運動会、演芸会、新年会、忘年会、旅行等の ために通常要する費用その他政令で定める費用は福利厚生費に該当します。 ここで気を付けなければならないのは、全従業員の50%以上の参加者がある ことです。(所基通36-30) 従業員及び役員の一部を対象とした二次会等の飲食費用は、交際費となります。 ただし、二次会等の飲食も当初から開催が予定されていて、全員参加、若しく は50%以上の参加者の場合は福利厚生費とすることができます。 会社から忘年会の会場まで、会場から最寄の主要駅までの送迎タクシー代等も 福利厚生費に含めるか、または交通費として計上できます。
著者さっしーさん
2013年01月25日 09:34
> > akijinさん、回答ありがとうございました。 参考になりました。 > >
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