相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

雇用保険喪失届にカラーコピーは不可でしょうか

著者 Dino246 さん

最終更新日:2013年01月27日 01:33

大変困っています。どなたかお助けください。新米社労士なのですが、喪失届と離職票を作成したのですが喪失届の原本を誤って破棄してしまいました。離職票にも既に代表者印をいただいています。喪失届のカラーコピーはあるのですがハローワークで受け付けてくれないでしょうか、電子申請場合にはコピーと同じようにも思えるので大丈夫なのではないかと楽観的に思いたいのですが途方にくれております。どなたかよろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 雇用保険喪失届にカラーコピーは不可でしょうか

著者げんたさん

2013年01月28日 09:03

げんたといいます。


> 電子申請場合にはコピーと同じようにも思える

ずいぶんな暴論ですね。雇用保険関係手続きを電子申請で行う場合には、「電子署名」によって個人認証が必要です。そのため、電子証明書を事前に取得しておく必要があります。誰でも好き勝手に申請をしているわけではなく、きちんと権限のある人からの申請かどうか公的な電子署名でチェックしているんですよ?例えるならば印鑑証明のようなものです。コピーと同じようだなんて。。。。。


喪失届の原本を破棄したのは貴方の落ち度であり、それを取り繕うのではなく、正直に事業所に話し、謝罪し、きちんと再作成なさったらどうですかね?
コピーがあるのでしたら、すべて項目は埋められますよね?
代表者印だけ押せば提出できる状態に作成して、まずは事業所に連絡し、謝罪すべきだと思います。

そうでないならそんな社労士。。。。今後何かミスがあるたびに結局は自分の保身のための行動しかなさらないんだな、ととても信頼できないですし、事業のパートナーとしてはとても一緒に仕事をしたりできないですね。

社労士として新米だろうが何だろうが、プロとして対価を得て業務を遂行している以上、総務の新米社員じゃないんですから、社会人としてまともな対応を行って下さい。

それともそうできない何か特別な事情でもあるんでしょうか?

Re: 雇用保険喪失届にカラーコピーは不可でしょうか

著者HASSYさん

2013年01月28日 09:27

おはようございます。

何をうろたえているのでしょうか?
ほかの方と同意見です。コピーなどで取り繕うのでなく、再発行してもらうことです。
社労士であれば、ハローワークとのやり取りは今後も不可欠なはず。

再発行の手続きを貴殿がやるのか、事業所がやるのか、いずれにしても、貴殿が
破棄してしまったのであれば、書類関係は一切貴殿が作成して、事業所にお詫びして、
書類を持ってハローワークに行き、手続きをするしかないでしょう?

信頼関係が損なわれると考えておるのでしょうが、コピーで対応したほうが、もっと信頼関係
が崩れると思いますよ。
新米社労士であれば、なおさら、謙虚に仕事をすべきではないですか?



> 大変困っています。どなたかお助けください。新米社労士なのですが、喪失届と離職票を作成したのですが喪失届の原本を誤って破棄してしまいました。離職票にも既に代表者印をいただいています。喪失届のカラーコピーはあるのですがハローワークで受け付けてくれないでしょうか、電子申請場合にはコピーと同じようにも思えるので大丈夫なのではないかと楽観的に思いたいのですが途方にくれております。どなたかよろしくお願いいたします。

Re: 雇用保険喪失届にカラーコピーは不可でしょうか

A:私は公益法人の事業計画書・事業報告書・認可申請書・届出書等を電子申請で行っています。
提出日が間違っても、法人印をもらって「修正提出書」で再申請です。
結局、日付「カレンダー」がどうしても表示されなかったのが原因です。行政は間違いには「理由問わず」厳しい対応です。理由どちらにあるのか関係なしです。プロ意識は持って下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP