相談の広場
初めて質問させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
平成19年4月1日から1年契約で、期間満了のたびに更新をしていた社員がおります。
述べ5回更新をしております。
このたび、当社員が働いております部署が、平成25年3月31日をもって廃止となることになって、契約期間満了をもって雇止めをすることになりました。
この場合、事業主による会社都合になるのか、契約満了に伴う退職になるのか、どちらになるのでしょうか。
教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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厳しい判断ですが、<雇止め法理>に関する原則論があります。
やはり 会社側の理由による解雇となります。
雇止め法理
公開日 2012.10.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント
http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=57592
厚生労働者Hp
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http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/
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