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労務管理

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有期雇用契約社員の雇止めについて

著者 youyu さん

最終更新日:2013年01月29日 15:04

初めて質問させていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。

平成19年4月1日から1年契約で、期間満了のたびに更新をしていた社員がおります。
述べ5回更新をしております。

このたび、当社員が働いております部署が、平成25年3月31日をもって廃止となることになって、契約期間満了をもって雇止めをすることになりました。
この場合、事業主による会社都合になるのか、契約満了に伴う退職になるのか、どちらになるのでしょうか。

教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 有期雇用契約社員の雇止めについて

厳しい判断ですが、<雇止め法理>に関する原則論があります。
やはり 会社側の理由による解雇となります。

雇止め法理
公開日 2012.10.01 深瀬勝範(社会保険労務士人事コンサルタント
http://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=57592

厚生労働者Hp
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 労働契約契約の締結、労働条件の変更、解雇等) > 労働契約法の改正について~有期労働契約の新しい
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/

ご回答ありがとうございました

著者youyuさん

2013年01月30日 12:58

akijin様

参照HPまでご案内いただき、ありがとうございました。
会社側の解雇で手続きを進めていきます。

どうもありがとうございました。

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