相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

月給と時給

著者 トック さん

最終更新日:2013年01月31日 11:03

よろしくお願いします。タイトルに書きました月給と時給の違いですが、弊社では若いスタッフが多くアルバイト(時給制)をメインに行っていますが、そのアルバイトスタッフから社員希望が来てまして、賃金月給で計算するか時給で計算するかの違いだけではないのでしょうか・・・勿論 スタッフのモチベーションを考えると社員(月給制)にしたほうがよいのでしょうが、突然の休み等が多々起こりますので、考えるところです。時給でも社会保険等を加入させれば社員とみなせるのでしょうか?よろしくお願い致します

スポンサーリンク

Re: 月給と時給

著者jinjiさん

2013年02月01日 08:12

社員であっても賃金制度は月給制日給月給制日給制、時給制様々な形態が適用できます。
社会保険の加入はもちろんですが、年次有給休暇の付与など最低限の就業規則を備える必要があります。
モチベーション、責任感は断然に変わってくると思うので有能なアルバイト従業員であれば、急なお休みも少なくなるのではないでしょうか。
賃金格差が出る場合は、それなりにアルバイトと社員に与える仕事を変えていくことも必要だと思います。

Re: 月給と時給

著者トックさん

2013年02月04日 08:47

> 社員であっても賃金制度は月給制日給月給制日給制、時給制様々な形態が適用できます。
> 社会保険の加入はもちろんですが、年次有給休暇の付与など最低限の就業規則を備える必要があります。
> モチベーション、責任感は断然に変わってくると思うので有能なアルバイト従業員であれば、急なお休みも少なくなるのではないでしょうか。
> 賃金格差が出る場合は、それなりにアルバイトと社員に与える仕事を変えていくことも必要だと思います。

有難うございました。参考になります。

Re: 月給と時給

著者トックさん

2013年02月04日 08:50

> 社員であっても賃金制度は月給制日給月給制日給制、時給制様々な形態が適用できます。
> 社会保険の加入はもちろんですが、年次有給休暇の付与など最低限の就業規則を備える必要があります。
> モチベーション、責任感は断然に変わってくると思うので有能なアルバイト従業員であれば、急なお休みも少なくなるのではないでしょうか。
> 賃金格差が出る場合は、それなりにアルバイトと社員に与える仕事を変えていくことも必要だと思います。

有難うございました。参考になります。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP