相談の広場
海外に転勤し非居住者となった月の源泉徴収に関する質問です。国税庁通達NO.2517(海外に転勤した人の源泉徴収)では非居住者となった月の源泉処理に関して『給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収しなくてもよい』と記載されています。当社の顧問は年俸制なので年俸を月割りしたN月度の給料をN月20日に支払っています。この顧問がN月に非居住者となった場合にはN月20日に支払う給料の源泉徴収をする必要があるのでしょうか?給料の支給日(N月20日)を基準として非居住者になったのがN月19日前は源泉徴収しない、N月21日後はする、N月20日はするしないの判断が難しいのですが、どう考えればよいのでしょうか?それとも通達の記載にあるようにN月の国内勤務が1か月以内であればN月20日の給料への源泉徴収はしないと考えて良いのでしょうか?
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以前、税務署に確認したところ非居住者の源泉徴収の基本的考え方として
「出国後、最初に支給された給与が国内で働いた分であるかどうか」で判断
すればいいようです。国内勤務分と海外勤務分の両方がある場合は按分して
課税することになります。ただし下記の様な特例があります。参考にどうぞ。
http://www.azuretax.jp/work/notice/4.pdf#search='%E6%B5%B7%E5%A4%96+%E5%87%BA%E5%9B%BD+20%25%E8%AA%B2%E7%A8%8E'
ただ御社の年棒制の月割の対象期間がいささか変なような気もしますが・・・
当月1日~末日までの分を当月20日に支給するということは、20日~末日分を
先払いしているようなイメージでよろしいでしょうか?
多くの企業の場合、給与計算期間後に給与支給日があるのでわかり易いですが
実際は前月1日~末日分を翌月20日支給となっているのではありませか?
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