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税務管理

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海外に転勤した人の源泉徴収

著者 香港起業家 さん

最終更新日:2013年02月04日 11:42

海外に転勤し非居住者となった月の源泉徴収に関する質問です。国税庁通達NO.2517(海外に転勤した人の源泉徴収)では非居住者となった月の源泉処理に関して『給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収しなくてもよい』と記載されています。当社の顧問は年俸制なので年俸を月割りしたN月度の給料をN月20日に支払っています。この顧問がN月に非居住者となった場合にはN月20日に支払う給料の源泉徴収をする必要があるのでしょうか?給料の支給日(N月20日)を基準として非居住者になったのがN月19日前は源泉徴収しない、N月21日後はする、N月20日はするしないの判断が難しいのですが、どう考えればよいのでしょうか?それとも通達の記載にあるようにN月の国内勤務が1か月以内であればN月20日の給料への源泉徴収はしないと考えて良いのでしょうか?

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Re: 海外に転勤した人の源泉徴収

著者jinjiさん

2013年02月05日 14:21

以前、税務署に確認したところ非居住者の源泉徴収の基本的考え方として
「出国後、最初に支給された給与が国内で働いた分であるかどうか」で判断
すればいいようです。国内勤務分と海外勤務分の両方がある場合は按分して
課税することになります。ただし下記の様な特例があります。参考にどうぞ。

http://www.azuretax.jp/work/notice/4.pdf#search='%E6%B5%B7%E5%A4%96+%E5%87%BA%E5%9B%BD+20%25%E8%AA%B2%E7%A8%8E'



ただ御社の年棒制の月割の対象期間がいささか変なような気もしますが・・・
当月1日~末日までの分を当月20日に支給するということは、20日~末日分を
先払いしているようなイメージでよろしいでしょうか?
多くの企業の場合、給与計算期間後に給与支給日があるのでわかり易いですが
実際は前月1日~末日分を翌月20日支給となっているのではありませか?

Re: 海外に転勤した人の源泉徴収

著者香港起業家さん

2013年02月06日 03:00

早速ご回答くださいましてありがとうございました。顧問への給料はN月20日にN月1日から末日分として支払っており、ご指摘の通り一部先払いのイメージとなります。国税通達NO.2517 『給与等の計算期間が1か月以下であれば、給与等の計算期間のうちに日本での勤務期間が含まれていても源泉徴収しなくてもよい』というのが先払い給料の場合にどう適用すれば良いか分かりませんでした。今回の場合、出国後の最初の給料から源泉徴収しないことで理解しました。教えて頂き感謝申し上げます。

Re: 海外に転勤した人の源泉徴収

著者ユキンコクラブさん

2013年02月14日 16:07

よこからすみません。
ちょっと気になりましたので。

顧問さまが出向されたようですが、顧問の方は会社役員取締役)でしょうか?
役員の場合は、源泉徴収が必要になるかと思われますので、あらてめてご確認ください。
また、現在復興支援特別税制が施行されております。所得税率に2.1%が加算されます。
非居住者の源泉徴収は、総支給額の20%となり、復興支援特別減税が加算されると20.42%の源泉徴収が必要となります。

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