相談の広場
いつもお世話になっています。
労働契約法の改正により、「通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して特段の理由がない限り合理的とは認められない」ということになりましたね。
そこで疑問なのですが・・・。
先日参加した講習会でも、講師としてお見えになっていた社労士さんへ質問してみたのですが、回答が得られませんでしたので、どなたか回答をお願いします。
私の勤め先では、有期雇用者は本当に多忙な時期以外採用しないため、雇用期間が短く(1年未満の人が大多数。長くても6ヶ月で期間満了退職)、少しでも人件費を抑えるため、会社の近くに居住している人を採用したいという意図から、
「2キロ以上の距離をマイカー通勤する人は片道90円で、1日につき180円・1給与月では4100円を上限に実通勤日数分支給する」
という規定になっています。(勿論求人票へもこのことは明記しています。)
正社員はどうかというと、2キロ以上の距離をマイカー通勤する人はもっと距離が細分化されていて、
2㎞以上10㎞未満 1給与月の上限 4,100円,日割片道 95円
10㎞以上15㎞未満 1給与月の上限 6,500円,日割片道150円
(以下省略)
※距離はいずれも片道。
となっています。
実際に有期で雇用する人は片道2キロ以上10キロ未満の範囲内に居住している人ばかりで、同じ距離を通勤している正社員と有期雇用者とでは、相違はありません。
(今までそんなことはありませんが、片道10キロ以上の範囲に居住している人を有期雇用した場合には相違が発生します。)
このような場合でも「通勤手当について労働条件を相違させている」ことになってしまうのでしょうか?
経営陣からは、
「発生しない距離区分を明記しても無意味だから、訂正は必要ない(有期で採用するのは片道10キロ以内に居住している人限定だから、距離区分は不要である)」
「求人票にも書いてあるのだから、手当額に不満がある人は応募して来ないだろう。
そもそも、通勤手当は法的には支給義務はないんだ。」
などとと言われています。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
専門家ではありませんが回答いたします。
結論としては、問題ないと思います。
労働契約法は、民事のため訴えられなければ罰則等はありません。実際に、「片道10キロ以上の範囲に居住している人を有期雇用した場合」で、上限6,500円を支払わなかった場合に問題が生じます。よって、就業規則に明記していない事を理由にしての罰則等はありません。
しかし、片道10km以上の有期雇用者が今後出ないとも限りませんので、可能なら正社員と同条件にして、運用で片道10km以上の有期雇用者を雇わない事にすれば良いと思われます。(経営陣の意見を見ると難しいと思われますが・・・)
弁護士法人 淀屋橋・山上合同
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