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残業割増率、50%

最終更新日:2013年02月06日 00:09

質問します。平成25年4月1日から60時間以上の残業の割増率が50%に中小企業もなるというのは今どうなっているのでしょうか。どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

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Re: 残業割増率、50%

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2013年02月06日 09:37

平成25年4月1日からといわれているのは、

おそらく割増率猶予の見直しのことだと思われます。


法施行後、3年経過後に見直しを検討するとしていますので、

今後、厚生労働省内部の労働政策審議会 労働条件部会で

審議されることになると思われます。


一連の税制改革との絡みもありますので、

猶予が取れるのはまだ先の話になろうかと思います。



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 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所

  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士

     http://www.roumuanzeneisei.jp
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)

 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Re: 残業割増率、50%


原様
この度はお答え頂きまして大変ありがとうございました。今後の審議の様子を注意していきたいと思います。

Re: 残業割増率、50%

A:法定割増賃金率の引上げ関係」については、中小企業には、当分の間、適用が猶予されます。
・中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」で判断されます。
事業場単位ではなく、企業単位で判断されます。
・法の施行3年経過後に改めて検討することとされています。

よって、これから改めて検討されるということです。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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