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労務管理

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事務員のみなし残業と時間外労働について

著者 とうふぬこ さん

最終更新日:2013年02月07日 21:10

入社して10日の会社で事務として働いています。今日漸く労働契約書の説明があったのですが、基本給14万、営業手当という名の説明を聞いてみればみなし残業手当2万(残業20~40時間分)の計16万という条件でした。大阪ですが、最低賃金800円×8時間労働×22日出社で140800円で基本給を超えてしまいます。
また、定時は9-18時ですが、必ず15分前に出社して掃除をしなければなりません。昼休みは電話番をするため、なるだけ外に出ないようにとのこと。
そこで質問なのですが、

最低賃金を下回る可能性のある基本給は認められるのでしょうか。
②毎日の15分前出社と昼休みを手待ち時間と解釈すると、自然に月20時間以上の時間外労働になると思うのですが、間違っていませんでしょうか?

実際こんな給与形態の会社で働いていて大丈夫だろうかと心配になっています。
どうかお知恵をお貸し下さい。

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Re: 事務員のみなし残業と時間外労働について

著者su-itoさん

2013年02月08日 10:06

どのような会社でどのような条件で働くのが満足なのか、といった話題は価値観がそれぞれなので割愛します。

◆結論
> ①最低賃金を下回る可能性のある基本給は認められるのでしょうか。
認められません。
> ②毎日の15分前出社と昼休みを手待ち時間と解釈すると、自然に月20時間以上の時間外労働になると思うのですが、間違っていませんでしょうか?
業務命令だとしたら、そのとおりです。

◆補足
@800*8h*22d=140800
基本給を超えている、の点に付き、22dが会社の所定労働日数から合理的方法で導き出されているか確認した方がいいでしょう。(#22日無い月もありますよね?就業規則の定めや、年間の平均、などの根拠)

つぎに、みなし残業手当2万円(20-40h)について、あなたの時間単価基本給÷8h÷所定労働日数) *1.25*40hはおおよそ4万なので2万円のみなし残業手当で40時間残業させているとしたら法にそくわない可能性があります。

以上です。


> 入社して10日の会社で事務として働いています。今日漸く労働契約書の説明があったのですが、基本給14万、営業手当という名の説明を聞いてみればみなし残業手当2万(残業20~40時間分)の計16万という条件でした。大阪ですが、最低賃金800円×8時間労働×22日出社で140800円で基本給を超えてしまいます。
> また、定時は9-18時ですが、必ず15分前に出社して掃除をしなければなりません。昼休みは電話番をするため、なるだけ外に出ないようにとのこと。
> そこで質問なのですが、
>
> ①最低賃金を下回る可能性のある基本給は認められるのでしょうか。
> ②毎日の15分前出社と昼休みを手待ち時間と解釈すると、自然に月20時間以上の時間外労働になると思うのですが、間違っていませんでしょうか?
>
> 実際こんな給与形態の会社で働いていて大丈夫だろうかと心配になっています。
> どうかお知恵をお貸し下さい。

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