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労務管理

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産休 手続き

著者 himeme さん

最終更新日:2013年02月13日 15:36

5月に出産予定日を迎える8か月の妊婦です。

産休に入る前の手続きはどうしたらよいのでしょうか?
私が産休初取得になります。
前例はありません。

予定といたしまして4月中旬までぎりぎり仕事をして
産休を3か月取得し、その後仕事に復帰と考えていたのですが、
産休を3月中旬から3カ月取り、その後育児休暇を取得した方がいいのでしょうか?

現在正社員として働いておりますが、夏あたりから週3~4日程の出勤日数に減ってしまい
給料も半分以下当たりになりほぼアルバイト状態となっております。

そこで質問なのですが、
産休、育休を取得した時のお給料はフルタイムで働いていた時のお給料の
3分の2あたりになるのですか?
それとも現在の給料の3分の2になるのでしょうか?

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Re: 産休 手続き

著者ユキンコクラブさん

2013年02月13日 22:13

出産がまもなくですね。おめでとございますとともにお体に十分お気をつけください。
もう、1人の体ではありません。大切な命を授かっていますので無理は禁物です。

産休は「産前無理なく、産後はやすめ」で覚えていただくとわかりやすいです。
産前6週間は事業主に申し出て初めて取得できますので、早いうちから休みを取りたいとお伝えください。産後は強制休業になります。出勤したいと申し出ても、医師の許可がない限り8週間は出勤できません。これは法律で決められております。
出産手当金についてですが、協会けんぽの場合、標準報酬月額を30で割った標準日額の2/3が1日の支給額となっております。アルバイト状態の給与であっても健康保険料を引かれているのであれば、控除されている等級に応じて出産手当金が支給されます。20万円の等級であれば20万円に対して2/3、15万円の等級であれば15万円の2/3です。
給与明細書より控除されている健康保険料が、現在どの等級に当てはまっているのか、ホームページ、または協会けんぽに確認していだければわかります。夏ごろから急激に出勤日数が減っているとのことですが、途中、標準報酬月額変更(随時改定)の対象になるはずですので、保険料が減額されているかと思います。給与明細書でご確認ください。
1日ごと請求することは可能ですが、ほぼ、産前で1回、産後で1回の計2回または通算して1回の申請だそうです。
出産される病院の証明書が必要になりますので、ご出産後、証明書(専用用紙)に医師の証明書欄に記入してもらい、事業主の証明をもらって申請しますので初回の申請も出産後の申請になると思われます。

投稿者です

著者himemeさん

2013年02月15日 11:53

最近は毎日お腹を蹴ってます
もう少しで会えると思うとわくわくどきどきです

健康保険料はフルタイムで働いていたころと
変わらずの保険料がひかれています。

ですので早めから産休をいただこうと思います。

等級については協会けんぽ
調べてみようと思いました。
詳しく教えて下さってありがとうございます。
とても助かりました。

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