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税務管理

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過去の給与をさかのぼって支給、徴収する場合

著者 こうじ0620 さん

最終更新日:2013年02月12日 15:40

平成22年途中より1人の職員の手当の支給に誤りがあり、修正することになりました。
そこで問題がでてきたのが、課税・非課税についてです。

・近郊に引っ越しをしていたが職員の申請漏れの為、過去29ヵ月間、通勤手当非課税で月々27,000円支給。
・本来なら課税で24,100円の住宅手当を支給。
・住居手当はもちろん未支給です。
申告漏れなので通勤手当を過去29ヵ月分徴収することになりますが、金額が大きい為、会社から特別な措置として住居手当を過去にさかのぼり支給したこととする。

通勤手当 27,000×29ヵ月=783,000円(支払済)※非課税
住居手当 24,100×29ヵ月=698,900円(本来)※課税
差額    84,100円を徴収。

この場合、課税で支給していたとみなすようになりますので、84,100円を徴収するだけではなく、過去の給与・年末調整の修正等が必要になるのではないかと思い質問致しました。
処理の仕方が分からなく、申し訳ありませんが教えていただきたいです。


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Re: 過去の給与をさかのぼって支給、徴収する場合

著者tonさん

2013年02月13日 00:09

> 平成22年途中より1人の職員の手当の支給に誤りがあり、修正することになりました。
> そこで問題がでてきたのが、課税・非課税についてです。
>
> ・近郊に引っ越しをしていたが職員の申請漏れの為、過去29ヵ月間、通勤手当非課税で月々27,000円支給。
> ・本来なら課税で24,100円の住宅手当を支給。
> ・住居手当はもちろん未支給です。
> 申告漏れなので通勤手当を過去29ヵ月分徴収することになりますが、金額が大きい為、会社から特別な措置として住居手当を過去にさかのぼり支給したこととする。
>
> 通勤手当 27,000×29ヵ月=783,000円(支払済)※非課税
> 住居手当 24,100×29ヵ月=698,900円(本来)※課税
> 差額    84,100円を徴収。
>
> この場合、課税で支給していたとみなすようになりますので、84,100円を徴収するだけではなく、過去の給与・年末調整の修正等が必要になるのではないかと思い質問致しました。
> 処理の仕方が分からなく、申し訳ありませんが教えていただきたいです。
>

こんばんわ。一案としてですが・・・。
22年と23年を分けて考えましょう。
22年非課税処理していた交通費を課税住宅手当と考えて 27,000*5=135,000ど を課税して再年調・・徴収不足を計算。
23年も同様に非課税交通費を課税住宅手当と考えて 27,000*12=324,000 を課税して再年調・・徴収不足を計算
24年も同様に非課税交通費を課税住宅手当と考えて 27,000*12=324,000 を課税して再年調・・徴収不足分を計算
25年の今年は過去の課税住宅手当の過支給分 84,100 を課税減額処理、月次源泉税とは分けて過去3年分の徴収不足分を控除
考え方は支給済み非課税交通費を課税住宅手当の過支給と置き換えて課税処理、その過支給分を今年の給与から課税減額処理することで支給の精算が完了。
3年分の再年調で課税給与が増えることで徴収不足の所得税を単独項目で控除することで所得税の精算完了。
再年調ですから法定調書給与支払報告書源泉徴収票の再作成、再提出が必要です。
気になるのは減額額と徴収不足額の合計を考えると10万以上になるのではと思います。1度に全額処理することで生活に影響がでるようであれば分割処理も考慮する必要があるように思われます。
とりあえず。

Re: 過去の給与をさかのぼって支給、徴収する場合

著者こうじ0620さん

2013年02月13日 10:06

> こんばんわ。一案としてですが・・・。
> 22年と23年を分けて考えましょう。
> 22年非課税処理していた交通費を課税住宅手当と考えて 27,000*5=135,000ど を課税して再年調・・徴収不足を計算。
> 23年も同様に非課税交通費を課税住宅手当と考えて 27,000*12=324,000 を課税して再年調・・徴収不足を計算
> 24年も同様に非課税交通費を課税住宅手当と考えて 27,000*12=324,000 を課税して再年調・・徴収不足分を計算
> 25年の今年は過去の課税住宅手当の過支給分 84,100 を課税減額処理、月次源泉税とは分けて過去3年分の徴収不足分を控除
> 考え方は支給済み非課税交通費を課税住宅手当の過支給と置き換えて課税処理、その過支給分を今年の給与から課税減額処理することで支給の精算が完了。
> 3年分の再年調で課税給与が増えることで徴収不足の所得税を単独項目で控除することで所得税の精算完了。
> 再年調ですから法定調書給与支払報告書源泉徴収票の再作成、再提出が必要です。
> 気になるのは減額額と徴収不足額の合計を考えると10万以上になるのではと思います。1度に全額処理することで生活に影響がでるようであれば分割処理も考慮する必要があるように思われます。
> とりあえず。
>

とても分かりやすく詳しいご回答ありがとうございました。

昨日ずっと考え、各年度で年末調整をしないといけないと気づき、作業をしておりました。
私がやった方法は
23.24年度それぞれに住居手当の24,100×12=289,200円を課税させ、年末調整済金額との差額を算出。
22年度は5か月分になりますので、24,100×5=120,500円を課税し、年末調整済金額との差額を算出。

その合計額を徴収するようなかたちにしようと思っていますが、間違いではないでしょうか?
税務署のほうには連絡をいれて、各年度分を報告するようにしようと思っております。
何度も申し訳ございません。

Re: 過去の給与をさかのぼって支給、徴収する場合

著者tonさん

2013年02月13日 22:15

> > こんばんわ。一案としてですが・・・。
> > 22年と23年を分けて考えましょう。
> > 22年非課税処理していた交通費を課税住宅手当と考えて 27,000*5=135,000ど を課税して再年調・・徴収不足を計算。
> > 23年も同様に非課税交通費を課税住宅手当と考えて 27,000*12=324,000 を課税して再年調・・徴収不足を計算
> > 24年も同様に非課税交通費を課税住宅手当と考えて 27,000*12=324,000 を課税して再年調・・徴収不足分を計算
> > 25年の今年は過去の課税住宅手当の過支給分 84,100 を課税減額処理、月次源泉税とは分けて過去3年分の徴収不足分を控除
> > 考え方は支給済み非課税交通費を課税住宅手当の過支給と置き換えて課税処理、その過支給分を今年の給与から課税減額処理することで支給の精算が完了。
> > 3年分の再年調で課税給与が増えることで徴収不足の所得税を単独項目で控除することで所得税の精算完了。
> > 再年調ですから法定調書給与支払報告書源泉徴収票の再作成、再提出が必要です。
> > 気になるのは減額額と徴収不足額の合計を考えると10万以上になるのではと思います。1度に全額処理することで生活に影響がでるようであれば分割処理も考慮する必要があるように思われます。
> > とりあえず。
> >
>
> とても分かりやすく詳しいご回答ありがとうございました。
>
> 昨日ずっと考え、各年度で年末調整をしないといけないと気づき、作業をしておりました。
> 私がやった方法は
> 23.24年度それぞれに住居手当の24,100×12=289,200円を課税させ、年末調整済金額との差額を算出。
> 22年度は5か月分になりますので、24,100×5=120,500円を課税し、年末調整済金額との差額を算出。
>
> その合計額を徴収するようなかたちにしようと思っていますが、間違いではないでしょうか?
> 税務署のほうには連絡をいれて、各年度分を報告するようにしようと思っております。
> 何度も申し訳ございません。


こんばんわ。
書かれた方法で処理した場合過支給になった分が漏れていませんか。課税・非課税はともかくすでに受取っている訳でその分を今年の給与から控除するわけですよね。過年度に多く支給した給与を戻してもらうのですから過年度分はその分課税されていないと課税漏れになりますね。徴収については一括でも本人の了解があれば問題ありませんが過年度に過支給課税給与の今年度課税給与の減額となると思います。
あともう一つ気になる点が・・。もし会社が消費税課税事業者の場合交通費から給与に変わることで消費税に影響がでると思われますがどうでしょうか。所得税では非課税でも消費税では交通費は課税です。給与は所得税は課税ですが消費税は不課税です。今回消費税課税交通費から不課税給与に変わることで仮払消費税が過年度多く控除しすぎている事になります。その点について関与税理士にご相談されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 過去の給与をさかのぼって支給、徴収する場合

著者よつばさん

2013年02月14日 19:36

> あともう一つ気になる点が・・。もし会社が消費税課税事業者の場合交通費から給与に変わることで消費税に影響がでると思われますがどうでしょうか。所得税では非課税でも消費税では交通費は課税です。給与は所得税は課税ですが消費税は不課税です。今回消費税課税交通費から不課税給与に変わることで仮払消費税が過年度多く控除しすぎている事になります。その点について関与税理士にご相談されてはどうでしょう。
> とりあえず。


横から失礼します。


消費税課税交通費というのは、出張費などの経費清算のことですよね。

本件は、出張にかかった経費ではないので、あくまでも給与に加算して支給する通勤手当での話しだと思います。だとすれば、消費税にまで話が及ぶのでしょうか??

実は似たケースで、年末調整のやり直しをした際、消費税までは確認しておりませんでしたので、ちょっと気になったものですから。。。

Re: 過去の給与をさかのぼって支給、徴収する場合

著者tonさん

2013年02月15日 00:17

> > あともう一つ気になる点が・・。もし会社が消費税課税事業者の場合交通費から給与に変わることで消費税に影響がでると思われますがどうでしょうか。所得税では非課税でも消費税では交通費は課税です。給与は所得税は課税ですが消費税は不課税です。今回消費税課税交通費から不課税給与に変わることで仮払消費税が過年度多く控除しすぎている事になります。その点について関与税理士にご相談されてはどうでしょう。
> > とりあえず。
>
>
> 横から失礼します。
>
>
> 消費税課税交通費というのは、出張費などの経費清算のことですよね。
>
> 本件は、出張にかかった経費ではないので、あくまでも給与に加算して支給する通勤手当での話しだと思います。だとすれば、消費税にまで話が及ぶのでしょうか??
>
> 実は似たケースで、年末調整のやり直しをした際、消費税までは確認しておりませんでしたので、ちょっと気になったものですから。。。


こんばんわ。
通勤手当として支給する交通費消費税法上は課税仕入です。下記国税庁WEBより

1 事業者が使用人等に支給する通勤手当通勤定期等の現物による支給を含む。)のうち通勤のために通常必要とする範囲内のものは、所得税法上非課税とされる金額を超えている場合であっても、その全額が課税仕入れに該当するものとして取り扱います(基通11-2-2)。


つまり非課税交通費でも課税交通費でも消費税法上は課税仕入として処理することになります。
今回の処理は数年にわたり支払う必要のなかった交通費住宅手当として支払うこととするが住宅手当としても過支給になるため返金してもらうという内容です。過年度は通勤手当として支給して経理処理も完了している訳ですから消費税課税仕入として処理されていると思いますがそれが消費税対象外の給与に変わることで課税仕入に該当しなくなります。少額であれば多少の目こぼしでも・・と考えましたが高額のためそちらの影響が気になりました。
個人的には対応方法もなくは無いのですがここに書くことの影響を考えるとまずは顧問税理士に相談されたほうがいいと思い老婆心的に注意喚起として書かせていただきました。
とりあえず。

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