相談の広場
すみません、お尋ねします。
16:00~22:00 実働5時間 の雇用契約の場合で、
17:00~23:00 で働いた場合、 実働5時間となりますが、
4.0h通常+1.0h残業及び深夜手当の1.5倍という
計算でよろしいのでしょうか?
それとも、4.0h通常+1.0h深夜手当の1.25倍だけでよろしいのでしょうか?
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> すみません、お尋ねします。
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> 16:00~22:00 実働5時間 の雇用契約の場合で、
> 17:00~23:00 で働いた場合、 実働5時間となりますが、
> 4.0h通常+1.0h残業及び深夜手当の1.5倍という
> 計算でよろしいのでしょうか?
> それとも、4.0h通常+1.0h深夜手当の1.25倍だけでよろしいのでしょうか?
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れおマロさん、こんにちは。
ご質問の件、22時以降が深夜業で0.25割増の賃金となり、それ以前の時間は通常賃金となります。
残業は、1日の法定労働時間の8時間を超えた場合に時間外労働として0.25割増の賃金となります。
ご参考までに。
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