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労務管理

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時間外手当について

著者 れおマロ さん

最終更新日:2013年02月18日 14:54

すみません、お尋ねします。

16:00~22:00 実働5時間 の雇用契約の場合で、
17:00~23:00 で働いた場合、 実働5時間となりますが、
4.0h通常+1.0h残業及び深夜手当の1.5倍という
計算でよろしいのでしょうか?
それとも、4.0h通常+1.0h深夜手当の1.25倍だけでよろしいのでしょうか?

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Re: 時間外手当について

著者1・2・3さん

2013年02月18日 19:22

> すみません、お尋ねします。
>
> 16:00~22:00 実働5時間 の雇用契約の場合で、
> 17:00~23:00 で働いた場合、 実働5時間となりますが、
> 4.0h通常+1.0h残業及び深夜手当の1.5倍という
> 計算でよろしいのでしょうか?
> それとも、4.0h通常+1.0h深夜手当の1.25倍だけでよろしいのでしょうか?

 ---------------

れおマロさん、こんにちは。

ご質問の件、22時以降が深夜業で0.25割増の賃金となり、それ以前の時間は通常賃金となります。
残業は、1日の法定労働時間の8時間を超えた場合に時間外労働として0.25割増の賃金となります。

ご参考までに。

Re: 時間外手当について

著者れおマロさん

2013年02月19日 11:25

1・2・3 さん、ありがとうございます。
とても助かりました。

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