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下請法における相殺について

著者 ことば さん

最終更新日:2013年02月18日 17:12

お世話になります。
早速ですが教えてください。

弊社の得意先(親会社)から1月付で有償支給していただいた資材があります。
弊社はその資材を使って加工して製品にし、3月に納品する予定です。

その場合、有償支給資材の相殺は3月付にてされるべきと考えており、得意先にも
そのように処理していただくようお願いしておりました。

しかし何度も念をおしたにもかかわらず、2月の支払い時に相殺されて入金されており
大変困惑しております。

このようなことは初めてではなく、たびたび発生しておりその度にお願いしてきました。
しかし、今回は金額も大きく零細企業にとっては資金繰りにも影響するようになってしまうと
本当に腹が立って仕方がありません。

今弊社に公取委から調査書が届いています。
正直に書いたら何か不都合がしょうじるのでしょうか。
調査書には一切そのような事はないと書かれていますが本当でしょうか。

有効な対処方法などご経験から存じておられる方がおられましたらどうかご教授くださいませ。

よろしくお願いいたします。

長々と失礼いたしました。


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Re: 下請法における相殺について

著者いつかいりさん

2013年02月18日 20:36

> 弊社の得意先(親会社)から


資本関係にある親会社ということでしょうか?そうだとすると、確か下請法の保護対象でありません。上司や役員レベルで折衝調整いただくしかないのでは、と思います。

そうでないのでしたら、お書きになるのはご随意に。

Re: 下請法における相殺について

著者saakiさん

2013年02月19日 09:26

既に回答がございますが、資本的に親子関係が成立すると、そもそも下請法の対象取引ではありません。よって、今回の公取からの調査書に記載するものではないでしょう。

しかしながら、ご心配されていらっしゃるように、万一、その親会社様が下請け対象取引先様にも同じようなことをやってあるのでしたら、法令に抵触してくるでしょうから、そうした意味では同じグループ会社の社員としてご連絡差し上げるべき事項になってくると思います。親会社様でも、こうした事項は購買部門に話しても十分に機能しないようでしたら、①法務関係の部門へ相談、②ヘルプラインへの相談などをご検討されてはいかがでしょうか?

Re: 下請法における相殺について

著者トライトンさん

2013年02月19日 09:50

すでに回答がありますが、親子会社間の取引でも原則は下請法の対象となります。
但し、50%超を超えている出資関係があったり、実質的に支配している関係がある場合、
運用上は下請法の対象とされていません。以上の公取の見解です。
今回の件、ふつうに回答してもいいのではないでしょうか?
また、それ以前に親会社とはいえ、取引の際には契約締結を行うと思いますので
契約できちんと支払条件を明記しておくことが重要と思います。もし、契約違反であれば、
きちんと主張、交渉が必要ですね。

Re: 下請法における相殺について

著者ことばさん

2013年02月27日 16:03

> > 弊社の得意先(親会社)から
>
>
> 資本関係にある親会社ということでしょうか?そうだとすると、確か下請法の保護対象でありません。上司や役員レベルで折衝調整いただくしかないのでは、と思います。
>
> そうでないのでしたら、お書きになるのはご随意に。
>

いつかいり様

ご返信ありがとうございます。

申し訳ありません、間違って書いてしまいました。

親会社というのは間違いで親事業者です。
資本関係はありません。

ご指摘ありがとうございました。

Re: 下請法における相殺について

著者ことばさん

2013年02月27日 16:06

> 既に回答がございますが、資本的に親子関係が成立すると、そもそも下請法の対象取引ではありません。よって、今回の公取からの調査書に記載するものではないでしょう。
>
> しかしながら、ご心配されていらっしゃるように、万一、その親会社様が下請け対象取引先様にも同じようなことをやってあるのでしたら、法令に抵触してくるでしょうから、そうした意味では同じグループ会社の社員としてご連絡差し上げるべき事項になってくると思います。親会社様でも、こうした事項は購買部門に話しても十分に機能しないようでしたら、①法務関係の部門へ相談、②ヘルプラインへの相談などをご検討されてはいかがでしょうか?
>
saaki様

ご返信ありがとうございました。

親会社ではなく親事業者の間違いでした。
申し訳ありません。

Re: 下請法における相殺について

著者ことばさん

2013年02月27日 16:17

> すでに回答がありますが、親子会社間の取引でも原則は下請法の対象となります。
> 但し、50%超を超えている出資関係があったり、実質的に支配している関係がある場合、
> 運用上は下請法の対象とされていません。以上の公取の見解です。
> 今回の件、ふつうに回答してもいいのではないでしょうか?
> また、それ以前に親会社とはいえ、取引の際には契約締結を行うと思いますので
> 契約できちんと支払条件を明記しておくことが重要と思います。もし、契約違反であれば、
> きちんと主張、交渉が必要ですね。

トライトン様

ご返信いただきましてありがとうございました。
前述のとおり親事業者の間違いでした。
申し訳ございません。

契約書を改めて見返したのですが

「甲および乙は、互いに相手方より支払いを受けるべき金銭債権を有するときは、
相手方に通知することにより相当額をもって相殺することができる。」

となっており有償支給の場合に対する取り決めはありませんでした。

早速相手方と契約書につて話し合いを持ち、改めていただくよう交渉します。

ありがとうございました。

Re: 下請法における相殺について

著者トライトンさん

2013年02月27日 16:41

公取の調査に回答しても問題ありません。御社の名前が漏れることはありません。

契約交渉するにあたっては、下請法に抵触していることを伝えて交渉した方がいいでしょうね。

すでにご存知かもしれませんが、下記公取の資料のP61をご参照ください。

http://www.jftc.go.jp/sitauke/24textbook.pdf

Re: 下請法における相殺について

著者ことばさん

2013年02月27日 18:17

> 公取の調査に回答しても問題ありません。御社の名前が漏れることはありません。
>
> 契約交渉するにあたっては、下請法に抵触していることを伝えて交渉した方がいいでしょうね。
>
> すでにご存知かもしれませんが、下記公取の資料のP61をご参照ください。
>
> http://www.jftc.go.jp/sitauke/24textbook.pdf


トライトン様

ありがとうございます。

ありのままで回答することにします。

それから公取の資料確認いたしました。

より深く理解することができました。

「有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止」部分をプリントアウトして
交渉してみます。

ご丁寧にお答えくださいまして、ありがとうございました。


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