相談の広場
1日4時間45分(週3・4日)の介護職員の健康診断は事業主が全額負担で受けさせなければならないのでしょうか?
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初めまして、当方も介護施設です。
さて、お尋ねの件ですが、労働安全衛生規則第44条において、「常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施すること」が義務付けられています。
ここで、「常時使用する労働者」とは、「パートタイムの場合は1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上あり、雇用期間の定めのない者か、契約の更新により1年以上雇用される予定の者などを含む」とされています。
よって、当該介護職員が上記の条件に当てはまらなければ、
健康診断の受診義務はありません。
ちなみに、健康診断を受診する場合の費用については、
「会社で行なう健康診断については法律で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然事業者がその費用を負担すべきである」とされています。
したがって、事業主は雇入れ時および定期に実施する健康診断の費用を
原則として負担することが必要です。
ただし、会社が実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合には、
従業員が各自で受けることも認められていますが、
その場合の費用については、本人負担としてもよいとされます。
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