相談の広場
わが社には、過半数組合があります。
社員の労働条件(賃金、休暇など)を変える場合は、その組合に提案し交渉しています。
最近、社員の1人が合同労祖(ユニオン)に入りました。
そのユニオンから、労働条件を変える場合に、企業内の組合に提案するなら、われわれにも提案するか、情報提供すべき、差別するにのは当労働行為だと言ってます。
果たして労働条件を変えるときに、一人しか入っていないユニオンに、事前に伝える必要があるのでしょうか。
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> ご回答の中の「企業内に複数ある労組同様に取り扱う必要」があるという、具体的な理由は労働組合法のどの条号に該当するのでしょうか。また、同様に取り扱わない場合は罰則はありますでししょうか。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/09_kumiai/09-Q06.html
www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2008/04/pdf/028-031.pdf
http://www.seijo-law.jp/pdf_slr/SLR-011-085.pdf
複数組合でネット検索すれば、ほうぼうに文献があります。代表的なのをあげておきます。労組法自体、複数組合を前提として条文構成されていますので、何条ということはありません。中立平等にあつかわないと、弱体化をねらった不当労働行為にあたる、というものです。
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