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労務管理

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社会保険未加入の不利益

著者 ぴよこまま さん

最終更新日:2013年02月20日 15:51

パートさんが、引越を理由に勤務時間を短くしたいとの申し出があり、社会保険料の加入要件から外れます。

ご主人の扶養に入り被保険者でなくなると受けられない給付などがありましたら教えてください。
(年金なども)


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Re: 社会保険未加入の不利益

著者ユキンコクラブさん

2013年02月25日 21:57

はじめまして。
協会けんぽでお伝えすると、、、

出産手当金・・・産前産後の休業中の所得補償(標準報酬日額の2/3が支給)
傷病手当金・・・疾病等で、長期休業により報酬を受けられなかった場合に、継続休業4日目より標準報酬の2/3が支給。
これは本人が健康保険に加入していないともらえないものですので、これから出産を控えている場合等は検討していただく必要があるかとおもいます。

年金については、厚生年金として、標準報酬比例部分が将来もらう分が減る。
くらいでしょうか。それ以外にありましたら申し訳ございませんが、
被扶養者としてご主人の社会保険に入るのですから、第3号被保険者となり、保険料を払わずに年金をかけていただけるありがたい制度です。
短時間になり給与は減りますが、その分社会保険料の控除はなくなりますので、急激に手取額が減ることはないと思います。
逆に、手取額が増える場合もあります。一度試算してみてはどうでしょうか。
但し、月に108,000円を越える給与を支給するような場合は、被扶養者に該当しませんのでご注意を。

Re: 社会保険未加入の不利益

著者ぴよこままさん

2013年02月26日 15:17

ありがとうございました。

出産手当金には気がつきませんでした。
これで説明できます。



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