相談の広場
悩んだ時は、いつもこちらでお勉強させて頂いており、大変助かっております。
今回は解決できなかった為、相談させて頂くことにしました。
当社従業員が産前休暇前に、急遽出産をされました。
具体的な日にちは・・・
出産予定日 :3/31
産休開始予定 :3/1~
実際の分娩日 :2/24
当社の給与〆日:20日(月給者)
悩んでいることは、産前休暇を2/21からに変更する事は可能かということです。
産休開始日を決める時に、当社の給与〆日や出産手当金のことも説明し、「2/21からでどうでしょう」と提案したところ、「元気なので、2/28まで働きたい」ということで、3/1から産休を開始することにしました。
しかし、2/21・22(休日)で、突然体調に変化があった為、入院し2/24に出産したとの連絡がありました。
もちろんお互い想定外の事でしたので、今更どうすることも出来ませんが、当初、こちらで提案した2/21を産休開始日にしてほしいと依頼する事は違法になりますでしょうか?
当社は、給与の欠勤控除が無く、1日も働かずに満額の給与を支給する事になる為、慎重になっております。
(給与支給状況によって、出産手当金の状況が変わってくる事は把握しております)
どうかお知恵を拝借願います。
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こんにちは HANAHANAさん
産休開始日など、本人と打ち合わせされたようですが、その際に文書などに残しましたか?20日〆で21日に体調の変化→24日出産とのことで、貴社が月給制で、1日も働かずに満額支給することに慎重になっている・・・。ということですが、
本人は、それを理解した上で3/1~産休開始としていると思いますので、今現在は出産したばかりで何かと大変な時期だと思いますが、来週中にでも担当者が出向き、直接話し合ってはどうですか?
満額支給にこだわって話がまとまらないか、産休手当金を2/21~支給ということで話が折り合うか、当人同士の話し合いで構わないと思います。
ただし、本人の意思を尊重するように話し合いをし、文書に残しておくことをおすすめします。
復職することが前提だと思いますが、今後のトラブル防止のために今回の件から、月給制から、日給月給に変更しては如何でしょうか?
本人との話し合いをまずすべきでしょう。文書は2/21~産休のもと、当初の打ち合わせ通りと異なるが、2/24出産のため、2/25~産後休暇 という内容の文書を作成していってはどうですか?
まずは、話し合いでしょう。
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