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労務管理

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週払い給与の交通費について

著者 a_a さん

最終更新日:2013年02月28日 17:37

初めて週払いをする可能性がでてきてこまっております。
新しくアルバイト採用するにあたって、月にどれくらい働くのかも分からないのです。
所得税日額表でだせるのは分かったのですが、問題は交通費で弊社では上限がありフルタイムで働く方や短時間でも出勤日数の多い方は定期を購入して頂いています。
ですが、この週払いになる可能性のある人達はまだ入社もしていないので何日働くかもわからず定期を購入されたとしていつのお給料で払うのか、定期を買わずに日額で払うのか・・・
出勤が少なくて日額の方はいいのですが、定期だったりICカードだったりする方をどうすればいいのか・・
なにかお知恵を貸していただけますようお願い致します。
就業規則に・・というのは今まで週払いということがなかったので特に就業規則にはのっておりません。

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Re: 週払い給与の交通費について

a_a さん お疲れさんです

雇用契約を結ぶ際、交通費を支給するか、しないかを明記するでしょう。
その際、通勤定期代としてか、労働日のみかを改めて明文化します。
支給については、通勤定期代であれな前払い、労働日のみであれば、勤務表
での確認後の支給となるでしょう。

Re: 週払い給与の交通費について

著者a_aさん

2013年03月01日 14:25

akijin さん

ご回答ありがとうございます。定期であれば前払いになるんですね。
当社では月末締めの翌月25日払いなので、2月分の定期代は3月支給の給与に支払われるので後払いになっているのですがこの場合は週払いの方たちのみ前払いすることになる。でよろしいでしょうか?

Re: 週払い給与の交通費について



原則論ですが、通勤定期代の請求方法は、通勤費支給規則等でその支給方法を求めています。
通勤手当請求書などで、通勤経路、一日当たりの交通費、1月または3月、半年の定期代などの確認を求めて給与支給日に合わせて支給することもあります。(この場合には後払いとなることもあります)
日勤者については労働日に合わせての後日支払いとなることもあります。

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