相談の広場
個人事業をしております。
H23からはじめました。単発のアルバイトを数人やっとったりしているのですが、
日払いのアルバイトの源泉所得税を支払うことを知らず、H24になってから税務署に教えてもらいました。
①H23年度分の支払いをすべきだった源泉所得税(未徴収分)をH24年度に事業口座から引き出して、まとめて支払った場合の仕訳はどうしたらよいのでしょうか?
②H24年度の1月~6月分も徴収し忘れ、12月に源泉所得税を事業口座から引き出して納めたのですが、この場合の 仕訳は、下記のとおりでよいのでしょうか?
12/3 源泉所得税預かり金 10676/普通預金 10676 /H24.1月-6月分源泉所得税の納付
H24年度の貸借対照表の預かり金の欄はマイナスになっているのですが、おかしいでしょうか?
H23年度の貸借対照表の預かり金の欄は、納めていないので0になっています。
分りやすく教えていただけたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
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源泉所得税は未徴収とのことであれば、本当であればアルバイトに支払うアルバイト料より徴収して残金をアルバイトに支払うのですが、追加で支払ったような形になってしまったのでしょう。
23年分にかんしては、修正申告又は更正の請求にて確定申告をやり直すことができます。
仕訳 平成23年分の預り金
アルバイト料 〇〇〇/預り金 〇〇〇
この支払いは24年に支払ったのですから、このまま年をまたぎ、負債勘定に残しておきましょう。
そして、実際に支払いをしたときに
預り金〇〇〇/普通預金〇〇〇
これで23年分の源泉所得税が消えます。
24年分も同じです。
アルバイトも、扶養控除申告書を書いてもらうといいですよ。用紙は税務署にあります。インターネットからもダウンロードできます。
数日間のアルバイトであればそんなに高い賃金にはならないはず。源泉税を徴収しなくてよい金額があります。
ただし、他のところでも働いていて、そこに扶養控除申告書を出している方には記入してもらえませんが、、、
当社でも1ヶ月間のアルバイトにも書いてもらっています。徴収もれがなくなります。
yukinkoさん
早々のご回答ありがとうございます。
たぶん、理解はできたとおもいますが、間違って理解していることもありますので、確認も兼ねて
いくつか質問させてください。
①アルバイトは3名いますが、全員他に仕事をもっていますので、扶養控除申告書は書いてもらっていません。これはあっていますか?
②平成23年度分の修正申告をするということは、
23年度の帳簿に下記の個別ではなく、預り金を合計した金額を仕訳する(下記でよい?)ということですか?また仕訳の日付はいつにしたらよいでしょうか?決算日の12/31でいいですか?
アルバイト料 7731 /源泉所得税預り金 7731 平成23年度の預り金
③平成24年12月3日に②の源泉所得税預り金 7731円を支払ったのですから…
下記の仕訳であってますか?
12/3 源泉所得税預り金 7731 / 普通預金 7731 平成23年分の預り金納付
④ ②の仕訳をもって、平成23年度の決算書にある貸借対照表の預り金の欄が負債勘定-7731となるという解釈であっていますか?
そして③の支払いによって平成23年度の源泉所得税預り金の額が0になるとういうことですか?
⑤上記の源泉所得税預り金は、3人分の合計にしていますが、個別に仕訳すべきでしょうか?決算書の給与賃金の内訳で、個別に計算して記せばよいことなのでしょうか?
未徴収しない限りは、個別の仕訳にするべきなのでしょうか?
たくさん質問してしまいましたが、おかしなところがあったらご指摘ください。
> ①アルバイトは3名いますが、全員他に仕事をもっていますので、扶養控除申告書は書いてもらっていません。これはあっていますか?
答え:あっております。源泉徴収が必要になりますね。
> ②平成23年度分の修正申告をするということは、
> 23年度の帳簿に下記の個別ではなく、預り金を合計した金額を仕訳する(下記でよい?)ということですか?また仕訳の日付はいつにしたらよいでしょうか?決算日の12/31でいいですか?
> アルバイト料 7731 /源泉所得税預り金 7731 平成23年度の預り金
答え:そのとおりです。
例えば、アルバイト料100,000/現金又は預金100,000 とすると、本当は源泉税を徴収した残額を支給するのですから、
アルバイト料100,000/ 現金預金 92,269
--- /預り金(源泉税)7,731という仕訳になるはずですが、
アルバイトから徴収せず、源泉税を支払ったのですから、
アルバイト料107,731/現金預金 100,000
--- /源泉税 7,731
となります。ご理解いただけますか。仕訳は12月31日でよいです。追加仕訳を入れてください。
アルバイト料が増えるので経費が増えるということになりますので、修正申告になり、ほんのわずかですが、還付されるかと思われます。
> ③平成24年12月3日に②の源泉所得税預り金 7731円を支払ったのですから…
> 下記の仕訳であってますか?
> 12/3 源泉所得税預り金 7731 / 普通預金 7731 平成23年分の預り金納付
答え:良いです。
> ④ ②の仕訳をもって、平成23年度の決算書にある貸借対照表の預り金の欄が負債勘定-7731となるという解釈であっていますか?
答え:負債勘定にマイナス計上されると資産となります。預り金は負債勘定ですのでマイナスはつかないかと、、、ご確認ください。
> そして③の支払いによって平成23年度の源泉所得税預り金の額が0になるとういうことですか?
答え:そのとおりです。
> ⑤上記の源泉所得税預り金は、3人分の合計にしていますが、個別に仕訳すべきでしょうか?決算書の給与賃金の内訳で、個別に計算して記せばよいことなのでしょうか?
答え:申告書の賃金内訳(支払明細?欄)で個別に記載する必要はありますが、元帳への記載は一括でもかまいません。
確か氏名、金額、源泉税等の記入欄があったと思います。給与合計額と決算書の給与額、源泉税額と預り金額があっていなければいけません。預り金が0の場合は納付書の合計額と預り金額が合います。
> たくさん質問してしまいましたが、おかしなところがあったらご指摘ください。
いつも処理していらっしゃると思いますが、申告書又は決算書の作成を意識しながら必要なところはより詳細に、書類管理及びデータ管理していかれると、来年の決算は特に楽になります。
源泉税の納付がない場合はゼロ納付ができます。納付書の必要箇所にすべて「¥0」を書いて税務署に提出するだけで良いです。ご参考までに。
yukinko さん
お忙しい折、詳しいご説明に感謝いたします。分かりやすく解説してくださって、私でも理解できました。
再びに貸借対照表の預かり金の欄の金額について
確認させてください。
h23のアルバイト料7731円の追加の仕訳とh24の源泉所得税預かり金の納付7731円の
仕訳はしました。
h24の1月-6月までの源泉所得税10697円も徴収していなかったので
アルバイト料10697円の追加仕訳をし、12/3に10697円を納付したの仕訳もしました。
さらに7月-12月までの源泉所得税3747円も徴収していなかったので、
アルバイト料3747円の追加仕訳をしました。
この分はh25年1月に納付したので、3747円の預かり金は、
貸借対照表の負債・資本の部の期末の預かり金に3747円が入ることになりますよね?
1月1日の期首の欄には7731円が入る形で間違いないでしょうか?
宜しくお願い致します。
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