相談の広場
いつもお世話になっております。
契約書に収入印紙ことでご教示ください。
売買契約書を作成しました。
契約書2部作成したら印紙を負担するのは
契約を結ぶ相手先が保管をする分は相手が負担し
こちらで保管する分はこちらで負担する。。。
要するに両方が負担するということでよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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追記します。
印紙代を負担する割合はケースバイケースなので一概に何が正しいとは言えませんが、印紙税法上では、共同作成した契約書への印紙の貼付義務は、契約書を作成した当事者が連帯で納税義務を負うこととされています。
どちらかが、あるいは特定の者が貼付しなければならないというようなことは定められておりません。
どんな場合であれ、両方の契約書に印紙が張ってあり、且つ、双方の契約書に張ってある印紙に両者が契約書の署名捺印に使用した印鑑での割り印がしてあることが必要ですので、契約書を交わす段階で、両方の契約書に印紙が張ってある必要があります。
付則:
契約書本文巻末に、「本契約の締結を証するため本書○通を作成し・・」と記載して契約書の作製数を確定します。
1通作成の場合は、「甲が正本、乙が複写機による写しを保持する。」と記載される場合が多々あります。複写機による複写の場合は印紙はいらないはずです
取引先との契約の伴う収入印紙代金の負担については、厳密に言えば契約書を課税文書と規定していますので、契約書正本を保持するものがすることになります。
ですから、契約書正本を保持するものが印紙を購入して貼付することにより印紙税を納付することになります。
情報を小出しにされる典型例ですが、相手が「国・地方自治体」ですと、回答はガラッと変わってしまい、みなさんがした回答は水泡に帰します。回答を左右する重要な要素ですので、質問の最初に記していただきたいものです。
国・地方自治体が作成する文書は「非課税文書」とされます(印紙税法5(2))。
民民間の負担のしかたは、税法に規定はなくみなさんの回答のとおり(商習慣)となりますが、このケースだと法が規定します(同4(5))。
あなたが保持する文書(契約書)は国・地方自治体が作成した文書とみなし、非課税として、印紙税は課税されません。役所が保持する文書は、あなたが作成した文書として課税され、あなたのみが印紙税を負担します。
次に、わたしの指摘は、売買主体がだれかではなく、売買対象物です。
例示しますが、これら以外の売買契約書で課税対象となることはまずありません。
・土地建物といった不動産
・鉱業権
・飛行機船舶
・著作権・工業所有権といった無体財産権
・営業譲渡
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