相談の広場
こんにちは。
マイカー通勤の距離によって、非課税限度額が定められていますが、
同じ従業員の方で、毎日通勤距離が異なり(勤務先が2か所掛け持ちの為)
通勤距離がそれぞれ片道45km、10kmになります。
この場合、非課税額上限31,000円(24,500円+6,500円)として考えて計算して宜しいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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恐らくだめでしょう。
マイカー通勤の非課税限度額は45キロ以上で24,500円が上限となっていますのでそれを超える金額は非課税ではなくなります。
では10キロ以上15キロ未満の6,500円と、25キロ以上35キロ未満の16,100円を足して22,600円(24,500円以下)なら構わないかというとこれも認められないと思います。通常の勤務(通勤割合の多い方)一か所について認められるのではないかと思いますが、あくまでも私見ですのでご了承ください。
一度税務署にご確認されることをお勧めします。
> こんにちは。
> マイカー通勤の距離によって、非課税限度額が定められていますが、
> 同じ従業員の方で、毎日通勤距離が異なり(勤務先が2か所掛け持ちの為)
> 通勤距離がそれぞれ片道45km、10kmになります。
>
> この場合、非課税額上限31,000円(24,500円+6,500円)として考えて計算して宜しいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
> こんにちは。
> マイカー通勤の距離によって、非課税限度額が定められていますが、
> 同じ従業員の方で、毎日通勤距離が異なり(勤務先が2か所掛け持ちの為)
> 通勤距離がそれぞれ片道45km、10kmになります。
>
> この場合、非課税額上限31,000円(24,500円+6,500円)として考えて計算して宜しいのでしょうか? 宜しくお願い致します。
こんばんわ。
あるサイトに同様の内容がありましたので・・・
(2)複数の勤務場所がある場合
1ヶ月の間に、月の前半は、本社勤務、月の後半は、工場勤務というように、複数の事業所に勤務している場合には、通勤日数に応じたそれぞれの合計額で、非課税枠を判定することになります。
例えば、本社への通勤距離が10km、工場への通勤距離が15kmで、どちらもマイカーで通勤しているとします。10kmの非課税枠が6,500円、15kmの非課税枠が11,300円ですから、6,500円÷2+11,300円÷2=8,900円が、1ヶ月間の非課税枠となります。
上記内容から判断して非課税上限の日割支給が非課税と思われますが税務署への確認もされたほうがいいでしょう。
とりあえず。
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