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労務管理

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有給(時間)休暇後の時間外勤務について

著者 のりデス さん

最終更新日:2013年03月26日 11:14

はじめまして 児童福祉施設に勤務するものです。
通院等で3時間の時間休暇を取得した者に同日時間外を命令した場合、手当は3時間の手当でいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 有給(時間)休暇後の時間外勤務について



のりデス さん   お疲れさんです

半休取得後の時間外手当の支給基準は、貴社就業規則内で定めているか、確認してください。

まずは、2点の考え方によりその支給要件が決まります。
1、勤務時間を定めている場合は、その時間を超えれば、支給することが必要です。
2、1日の労働時間を8時間とし、それを超えた場合は支給することが必要となります。
通例では、ほとんど勤務時間を設定してますので、時間外手当の支給が必要となるでしょう。


参考hp
鈴木社会保険労務士事務所Hp
労務管理のポイント】半休取得後の残業の割増率.
http://www.suzukey-stone.com/back_naumber/back_num20090220.html

Re: 有給(時間)休暇後の時間外勤務について

著者のりデスさん

2013年03月26日 13:09

akijin さん

ありがとうございました。
確認してみます。

Re: 有給(時間)休暇後の時間外勤務について

著者中年社労士さん

2013年03月27日 11:35

> はじめまして 児童福祉施設に勤務するものです。
> 通院等で3時間の時間休暇を取得した者に同日時間外を命令した場合、手当は3時間の手当でいいのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

質問の内容だけでは、解答しにくいのですが、
仮に午前9時から午後6時まで勤務(休憩1時間)の8時間勤務の会社で、
午前中の3時間を有給休暇を取得し、午後1時から午後9時まで
働いたとします。

通常勤務であれば午後6時から午後9時までの
3時間が所定時間外勤務となりますが、
午前中の3時間は有給休暇のため勤務しておらず、
実働は午後1時から午後9時までの8時間しか勤務しておりません。

そのため、この日は午前中の有給休暇分の3時間分(割増なし)のみ
支給すれば良い事になります。

もちろん午後1時から午後9時までの労働した分の通常の賃金も必要です。

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