相談の広場
完全子会社の株主総会について、親会社社長が子会社取締役となっている場合、親会社社長は株主総会において、株主としての参加になるのか、子会社取締役としての参加になるのでしょうか?
昨年は、白紙委任状を頂いたので、子会社取締役として参加した事になると思うのですが、この方法でよろしいのでしょうか?
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株主は、「総会に出席し、質問し、賛否を表する」権利があります。
それに対して取締役は、「総会に出席し、質問に答える」義務があります。
それが同一人に帰しているのは、質問事項が本人の答弁範囲に及んでる場合にしかありません。自分が答えなければならない質問などしないでしょう(場合によっては他の取締役の回答が自分に及ぶとなれば、どうなるのやら)。
株主が発言すれば、それが株主権としてのそれなのか、取締役としての義務なのか、その中身内容によります。
ですので、御社のうるさい取締役のいう分離せねば総会が成立しないなど、無意味です。コンプライアンス上、会社統治のひずみとなりようがないからです。なるのであれば会社法で規制します。
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