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株主総会の親会社社長について

著者 ソ~ム~ さん

最終更新日:2013年03月29日 13:19

完全子会社株主総会について、親会社社長が子会社取締役となっている場合、親会社社長は株主総会において、株主としての参加になるのか、子会社取締役としての参加になるのでしょうか?
昨年は、白紙委任状を頂いたので、子会社取締役として参加した事になると思うのですが、この方法でよろしいのでしょうか?

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Re: 株主総会の親会社社長について

著者いつかいりさん

2013年03月29日 23:11

同族オーナ会社でよく見られる光景です。

総会議長=100%株主

の一人芝居です。議長が議事進行し、賛意を表明して、可決成立します。しかしだれもそんなめんどくさいことはせず、紙面(議事録)のうえで開いたことにしているのです。

御社のケースでも開いたからといって、どちらか片方に縛られるわけではありません。

Re: 株主総会の親会社社長について

著者ソ~ム~さん

2013年03月30日 01:20

いつかいり様

ご回答ありがとうございます。

非公開ですべて親会社が取締役であり内輪な事なのでどうにでもできそうなのですが、取締役の中に細かい指摘をする方がおりまして........

議長は親会社から出向している子会社社長となり、親会社社長とは別の者になりますが、
特に親会社の社長は、株主としてでも取締役としてでも、どちらを優先するといく決まりはなく、会社として都合の良いほうを選択するという解釈でよいのでしょうか?

理解が足りず申し訳ありません。

Re: 株主総会の親会社社長について

著者いつかいりさん

2013年03月30日 09:05

株主は、「総会に出席し、質問し、賛否を表する」権利があります。

それに対して取締役は、「総会に出席し、質問に答える」義務があります。

それが同一人に帰しているのは、質問事項が本人の答弁範囲に及んでる場合にしかありません。自分が答えなければならない質問などしないでしょう(場合によっては他の取締役の回答が自分に及ぶとなれば、どうなるのやら)。

株主が発言すれば、それが株主権としてのそれなのか、取締役としての義務なのか、その中身内容によります。

ですので、御社のうるさい取締役のいう分離せねば総会が成立しないなど、無意味です。コンプライアンス上、会社統治のひずみとなりようがないからです。なるのであれば会社法で規制します。

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