相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養控除 超過 雇用者側 

著者 Green-Chao さん

最終更新日:2013年04月07日 19:17

こんにちは。初めて質問させていただきます。

以前勤めていた会社から扶養控除の超過があったとの連絡がありました。
(2012年10/20退職

昨年(2012年)の年末調整時に、パートで働いているあなたの家族が控除額を超過していたと税務署から連絡があった。これはかなり重いペナルティーになる。
そのため、年末調整を再計算して追加納付税が発生する。
経理を外注しているため、税理士の事務手数料が発生する。

とのことで、追加納付税額に加えて、外注している税理士への事務手数料を会社へ納めるようにとの通達でした。

家族のパート所得額がオーバーしていたことを知らなかった私にもちろん責任があるので、追加納税は当然だと思いますが、すでに退職している会社に事務手数料を支払う義務もあるのでしょうか?

ちなみに、私は今、仕事を辞めて学生をしているため、収入がなく、家族も生活していく分を稼ぐことで精一杯なため、この請求はとても不安です。
どうか、ご回答よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 扶養控除 超過 雇用者側 

著者tonさん

2013年04月08日 01:42

> こんにちは。初めて質問させていただきます。
>
> 以前勤めていた会社から扶養控除の超過があったとの連絡がありました。
> (2012年10/20退職
>
> 昨年(2012年)の年末調整時に、パートで働いているあなたの家族が控除額を超過していたと税務署から連絡があった。これはかなり重いペナルティーになる。
> そのため、年末調整を再計算して追加納付税が発生する。
> 経理を外注しているため、税理士の事務手数料が発生する。
>
> とのことで、追加納付税額に加えて、外注している税理士への事務手数料を会社へ納めるようにとの通達でした。
>
> 家族のパート所得額がオーバーしていたことを知らなかった私にもちろん責任があるので、追加納税は当然だと思いますが、すでに退職している会社に事務手数料を支払う義務もあるのでしょうか?
>
> ちなみに、私は今、仕事を辞めて学生をしているため、収入がなく、家族も生活していく分を稼ぐことで精一杯なため、この請求はとても不安です。
> どうか、ご回答よろしくお願いいたします。


こんばんわ。
追加納付に納得しているのであればご自身で確定申告をして追加納付することで解決します。退職した会社には追加納付した納付書のコピーでも送付し確定申告で清算したことを連絡することで了承してもらえばいいと思います。自身で清算することで会社の税理士費用等の請求も避けられるでしょう。申告書のコピー送付でもいいのですが個人情報等の関係もありますので納付書だけでいいと思います。過年度の修正申告ですから不納付加算税や延滞金も発生する可能性があります。できれば税務署に直接出向いて相談、申告されてはどうでしょう。まずは税務署に退職した会社から過年度の扶養控除の誤申告で追徴が発生する連絡があり確定申告で清算したいことを相談してください。電話でできます。税務署の回答によりどうするか検討されてはどうでしょう。
とりあえず。

Re: 扶養控除 超過 雇用者側 

著者Green-Chaoさん

2013年05月23日 06:55

> > こんにちは。初めて質問させていただきます。
> >
> > 以前勤めていた会社から扶養控除の超過があったとの連絡がありました。
> > (2012年10/20退職
> >
> > 昨年(2012年)の年末調整時に、パートで働いているあなたの家族が控除額を超過していたと税務署から連絡があった。これはかなり重いペナルティーになる。
> > そのため、年末調整を再計算して追加納付税が発生する。
> > 経理を外注しているため、税理士の事務手数料が発生する。
> >
> > とのことで、追加納付税額に加えて、外注している税理士への事務手数料を会社へ納めるようにとの通達でした。
> >
> > 家族のパート所得額がオーバーしていたことを知らなかった私にもちろん責任があるので、追加納税は当然だと思いますが、すでに退職している会社に事務手数料を支払う義務もあるのでしょうか?
> >
> > ちなみに、私は今、仕事を辞めて学生をしているため、収入がなく、家族も生活していく分を稼ぐことで精一杯なため、この請求はとても不安です。
> > どうか、ご回答よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんわ。
> 追加納付に納得しているのであればご自身で確定申告をして追加納付することで解決します。退職した会社には追加納付した納付書のコピーでも送付し確定申告で清算したことを連絡することで了承してもらえばいいと思います。自身で清算することで会社の税理士費用等の請求も避けられるでしょう。申告書のコピー送付でもいいのですが個人情報等の関係もありますので納付書だけでいいと思います。過年度の修正申告ですから不納付加算税や延滞金も発生する可能性があります。できれば税務署に直接出向いて相談、申告されてはどうでしょう。まずは税務署に退職した会社から過年度の扶養控除の誤申告で追徴が発生する連絡があり確定申告で清算したいことを相談してください。電話でできます。税務署の回答によりどうするか検討されてはどうでしょう。
> とりあえず。


こんばんは
返信ありがとうございました。
ご連絡遅くなってしまい、申し訳ありません。
アドバイスの通り、税務署に直接出向き、修正申告することを元の会社に申し出たところ、
会社の税理士費用等の請求のことは特に言われず、会社の方で処理するとのことで、今のところ話はまとまりました。
ありがとうございます。
とても参考になりましたし、励まされました。
また、何かありましたら、このサイトを参考にさせていただきます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP