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専門業務型裁量制の導入について

著者 kiku55 さん

最終更新日:2013年04月08日 20:24

専門業務型裁量制の導入を検討しております。

当社は制御機器等の新製品の研究開発や受託開発を主な業務としています。
開発の主要社員を対象に「専門業務型裁量制」の導入を考えております。

「研究開発者」であっても、担当分野等や個々の力量や負荷も違うのが現状です。
この制度のみなし労働時間を対象者個々に設定したいと考えています。
対象者とは、個人面談を行いみなし労働時間を設定する予定です。

この方法を自体に問題はありますでしょうか。

また問題ない場合、労使協定書のみなし労働時間等の記載方法はどのようにすればよいのでしょうか。

問題がある場合についても教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 専門業務型裁量制の導入について

著者中年社労士さん

2013年04月10日 14:01

> 専門業務型裁量制の導入を検討しております。
>
> 当社は制御機器等の新製品の研究開発や受託開発を主な業務としています。
> 開発の主要社員を対象に「専門業務型裁量制」の導入を考えております。
>
> 「研究開発者」であっても、担当分野等や個々の力量や負荷も違うのが現状です。
> この制度のみなし労働時間を対象者個々に設定したいと考えています。
> 対象者とは、個人面談を行いみなし労働時間を設定する予定です。
>
> この方法を自体に問題はありますでしょうか。
>
> また問題ない場合、労使協定書のみなし労働時間等の記載方法はどのようにすればよいのでしょうか。
>
> 問題がある場合についても教えていただけると助かります。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>

kiku55 さん

専門業務型裁量制ですが、
「個人面談を行いみなし労働時間を設定する」
それ自体に法的、通達等考えても問題はありません。

しかし、労使協定には対象労働者名の記載はありません。
また労使協定にサインをするのは対象労働者本人ではなく、
労働組合の代表もしくは労働者の過半数代表になります。

そのため複数の労使協定があっても、
どの労使協定が誰に該当するかの判断は、
付かなくなるかと思います。

せいぜい2,3班に分けて
仕事の速いA班は1日9時間、
仕事の遅いB班は1日10時間と
分けるのが現実的でしょう。

ただ仕事の遅いB班の方が2時間の時間外が付くので、
A班とB班との差でA班から苦情が出る可能性はあります。

そのため、通常は間を取って対象者全員1日9.5時間とみなして、
1日あたり1.5時間分の時間外を固定で支払うのです。

もちろん仕事の遅い人が11時間かかっても支払うのは
協定されている9.5時間分です。


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