相談の広場
いつもお世話になります。
たびたび恐縮ですが、ご教示願います。
弊社の従業員が腰の手術で、長期療養に入ることになりました。
会社的には、長期の勤務実績もあり、貢献していただいているので、
退職扱いにせず、欠勤を継続、契約も今後も更新させたいそうです。
契約期間は3か月単位で交わしており、5/31に切れることになっています。
当面、欠勤分は有休で対処し、それ以上の療養が必要であれば欠勤扱いにし、
5月いっぱいはこのような処理で良いと思います。
しかし、万が一、6月以降も療養するとなると、契約を交わす意味がないような気がします。。
『休職』になると思いますが、何か月も休職するわけではなさそうです。
こういった場合の対応として、6月以降も療養するようだったら、契約はせず、復帰の目処がたったらその日から契約を交わす、という流れで良いのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願い致します。
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雇用契約期間が終了すると、雇用も終了となります。
健康保険、厚生年金、雇用保険の資格喪失の手続きがひつようになり、離職扱いになります。
退職としないで、雇用継続をすると会社側で決めたのであれば、休職中も雇用継続するために、契約の更新が必要となるかと思います。
まず、5月に入った時点で、どのくらい療養が必要なのか、復帰の目処がたっているのか、確実に復帰できるのはいつなのか、など、従業員の方ともお話ししてみてはいかがでしょうか。
手術後の回復状況もわかりませんし、万が一ということもあります。
来月いっぱいありますので、手術後、一度上司の方を交えて今後の雇用条件をご相談してみてください。
従業員の方が、無事復帰されると良いですね。
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