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労務管理

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新規雇用について

著者 くろかず さん

最終更新日:2013年04月27日 08:51

人事業として開院している精神科のクリニックです。今回、新しくパートやバイトのような形態の方を採用する予定なのですが、正社員雇用の場合と今回の場合とでは、申請方法や、雇用保険料を払う、払わない、などの違いなどを教えていただければと存じます。
①心理士職。他の医療機関で勤めていて、ある特定の日もしくは、毎週など、心理テストを施行しその一件に対して出来高制として採用
②心理士職。他の医療機関で勤めていて、毎週固定の曜日に時給いくらという形での採用
個人事業主の息子。他の会社に勤めていて、インターネットでのウェブサイト管理をお願いするにあたり、時給で支給。

全て、長期で採用予定。

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Re: 新規雇用について

著者グレゴリオさん

2013年04月29日 10:36

①~③ともすでに他の事業所に勤務しておられるようですので、雇用保険は同時に複数の事業所で被保険者となることはありません。

おそらく、くろかずさんのクリニックでの勤務時間報酬額の方が他の事業所より少ないでしょうから、他の事業所での保険加入が優先だろうと思います。

そもそも、くろかずさんのクリニックでの所定勤務時間週20時間未満なら雇用保険被保険者になりません。

Re: 新規雇用について

著者ユキンコクラブさん

2013年04月30日 13:25

1週間に20時間以上はたらかないのであれば、雇用保険の加入は必要ありませんし、すべての方が他の会社に勤めていらっしゃるのであれば加入はできません。
給与として支給するのであれば、源泉徴収が必要になります。扶養控除申告書はくろかず様のところには出せません(こちらも1社のみ提出となりますので)ので、乙欄の源泉徴収が必要となります。
3人とも確定申告が必要になりますので、その旨をお伝えください。

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