相談の広場
いつも勉強させていただいております。
造園会社の総務担当の者ですが、通勤災害等について質問させていただきます。
現在、社員に会社までの通勤届(通勤経路の地図添付)を提出させ、それに基づいて通勤手当を支給しています。(マイカーなどは距離に応じて、バスは定期代)
この場合、通勤途中に事故があったとき、合理的な経路で通勤していれば通勤災害として認定されると思います。
そこで質問なのですが、ある一定の期間若しくは現場作業の進捗状況に応じて、自宅から直接マイカーなどで現場に出勤させることになりました。
1 この場合、自宅から現場までの通勤経路で事故にあった場合、通勤災害として認定されるでしょうか。
2 新たに通勤届を提出させる必要があるでしょうか。
3 現場までの通勤に対して、通勤手当が有利な社員と不利な社員が出ますが、会社までの手当で増減はしたくありません。この場合、就業規則に何か明記することで可能でしょうか。また、社会通念上問題となることはないでしょうか。
4 ある社員から、「マイカーを借り上げるようなことをしないとだめではないか。」、「出張扱いとしなければならないのではないか。」、「業務でのマイカー使用となるのではないか。」との意見もあります。
確かに、仕事中に、仕事の目的でマイカーを使わせるのならそのようになる気もしますが、現場に直接通勤するだけで、業務として使わせることはしません。
私としては、通勤先が変わるだけなので、繁雑な処理をしたくありません。
どうかご教示のほどよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
分かる限りお答えします。
1 自宅から現場までの通勤経路で事故にあった場合、通勤災害として認定されるでしょうか。
→認定されます。但し、通勤途中で寄り道をした場合(「中断」という表現)は、その中断中の事故は認定されません。
2 新たに通勤届を提出させる必要があるでしょうか。
→提出させたほうが良いです。
3 現場までの通勤に対して、通勤手当が有利な社員と不利な社員が出ますが、会社までの手当で増減はしたくありません。この場合、就業規則に何か明記することで可能でしょうか。また、社会通念上問題となることはないでしょうか。
→“通勤手当が有利な社員と不利な社員”の意味が良く分かりませんので、もう少し詳細に事例を挙げていただけませんか?
4 ある社員から、「マイカーを借り上げるようなことをしないとだめではないか。」、「出張扱いとしなければならないのではないか。」、「業務でのマイカー使用となるのではないか。」との意見もあります。
> 確かに、仕事中に、仕事の目的でマイカーを使わせるのならそのようになる気もしますが、現場に直接通勤するだけで、業務として使わせることはしません。
→社員さんからご指摘のように、業務に私用するのであれば「持込車両」、通勤だけだと「マイカー通勤」に該当しますね。
ですが、ここで一番問題なのは、通勤途上での“第三者に対する事故”の問題です。
先日この『総務の森』でそれに関するご相談があり、その時にも問題点を挙げておきましたが、被害者から加害者(例えば貴社社員)への請求は当然として、会社で通勤を認めている(黙認も同様)以上、会社に対し、連帯責任を求められることがありますので、その点は十分に理解されたいたほうが良いでしょう。
「たまりん」様 さっそくのご教示ありがとうございます。
> →“通勤手当が有利な社員と不利な社員”の意味が良く分かりませんので、もう少し詳細に事例を挙げていただけませんか?
説明不足で申し訳ありません。
現在、Aという社員は、自宅から会社まで8kmで月額4100円を定額で支給しています。
これが自宅から現場までだと11kmとなり、6500円を支給しなければなりません。
社員Aにとっては、△2400円となります。
逆に社員Bは、現場に出勤することで通勤距離が近くなり+2400円となってしまいます。(あくまでも月単位)
長期にわたって現場出勤であれば正式に支給しなおせば良いわけですが、いずれの場合も、1か月間びっしりと現場に出勤するのではなく、1週間とか10日間とか、極端ですが1日置きとかの場合もあると思います。また、工事が終わったら次の現場にということになります。日割計算という方法もできなくはないと思いますが、できれば会社までの通勤距離で対応したいのですが・・
説明がへたくそで申し訳ありません。
難しい事例ですね。
御社がいわゆる「非課税交通費」の範囲で交通費支給し、あくまでそれに則って処理するのであれば、“どこかに無理が出る”といわざるを得ませんね。
確信犯的に処理するのであれば、“その月の最も長い通勤距離に対して通勤交通費を支払う”という方法でしょうか。
もちろん、通勤経路に関する届出は、それを提出してもらうということで。
しかしながら、この方法では経費がアップするので、(私は詳しくないのですが)御社の最寄のガソリンスタンドと契約し、通勤距離以上の現場に通われる方(分)については、ガソリン券(=通勤費ではなく、旅費交通費で処理)を交付するといった方法を検討されてはいかがでしょうか?
尚、どちらにせよ、この項目に関し、当初のご質問にあった「就業規則に記載する」ことは、“難しい”と思います。
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