相談の広場
よろしくお願いします。
株主総会招集通知は会社法により、2週間前あるいは1週間前に発すれば良いことになっていますが、この発した日は、例えば、書留郵便や特定記録郵便であれば発した記録が残りますが、普通郵便等で記録が残らず、発した日が確認できないケースの場合、もし、確かに規定通りに発したか?を問われた場合、何をもって発した日を確認するのでしょうか?
招集通知の日付でしょうか?
ネット上では、発するには普通郵便でかまわないという情報もありますが、念のため書留等で発したほうが良いのでしょうか?
また、持参し手渡しではダメなのでしょうか?
よろしくお願いします。
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そうすけさん こんにちは。
株主総会の開催については、まじめに色々と疑問を持たれ、熱心に勉強されているご様子ですね。私も事務局をしていますが、不真面目なせいかあまりそのようなことは気にもしたことはありませんでした。勉強になります。
ご承知のように、公開会社でない株式会社は1週間、非取締役会設置会社は定款に定めることにより1週間より短縮することができます。取締役会設置会社は、招集通知を書面又は電磁的方法により行わなければなりませんまた、非取締役会設置会社であっても、株主総会に出席しない株主に書面による議決権行使を認める場合には、書面又は電磁的方法による通知が必要です。
ですから、普通郵便でも書留でも手渡しでも構わないと思います。
100%子会社の株主総会では、親会社の担当役員などに手渡しとか社内便で送付するとかしていると思います。
書面を発した日の記録などは気にしたことはなく、期日までに間に合わせなければ、ということだけ考えていました。
そもそも、誰が何のためにその記録の確認が必要になるのでしょうか?
株主?取締役?が気にしているのでしょうか?
トライトンさん
お世話になっています。
いやいやご謙遜なさらないでください。おかげさまで助かっております。
> そもそも、誰が何のためにその記録の確認が必要になるのでしょうか?
> 株主?取締役?が気にしているのでしょうか?
特に誰かに言われたわけではなく、気にしているのは自分です。
色々調べていくうちに、あるサイトに「招集通知の発送期間(2週間前等)は厳格に守る必要があり、『なか12日間』で発送したところ 『招集手続きに重大な瑕疵がある』として決議取消となった例があります。」という判例のような記述があったので、そんなことになっては大変と思い、それじゃ自社の場合は2週間なのか1週間なのかハッキリさせ、それを守る必要があると思ったわけです。
ところが、招集通知の発し方によっては期限が守れたかどうかが必ずしもハッキリと確認できないケースがあるのに対し、期限を厳格に守る必要があるということに矛盾を感じました。
当社の場合は株主が少数なので、その株主が了承すれば問題にならないことは承知していますが、そもそもどうなの?という疑問を持った次第です。
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