相談の広場
ご相談させてください。
我が社は、従業員100人未満のサービス業です。
1日の労働時間が7時間30分・月の休日が6日に1日プラス2日です。
年間の休日は、夏季3日、冬季2日、12/31・1/1です。
以前は年に1日、労働時間の調整?ということで休日があったようですが、ここ数年とっておりません。このような休みがあるのでしょうか?あるとしたら、どのような休みなのか詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 我が社は、従業員100人未満のサービス業です。
> 1日の労働時間が7時間30分・月の休日が6日に1日プラス2日です。
> 年間の休日は、夏季3日、冬季2日、12/31・1/1です。
> 以前は年に1日、労働時間の調整?ということで休日があったようですが、ここ数年とっておりません。このような休みがあるのでしょうか?あるとしたら、どのような休みなのか詳しく教えてください。
休日は、週に1日(4週4日の例外があります。)設けていれば法令に違反しません。週1日を超える休日については、会社の自由裁量で定めることになります。
従って、会社の自由裁量で決められているものについては、貴社の就業規則や社内通達などを見ないと判断できません。
経験から思いつくのは、会社創立記念日、元旦以外の祝日の中の特定日、創業者の誕生日(あまりないでしょうが、会社によってはこだわる。)など。
はじめまして
150人規模の製造業で総務人事をしております。
私の経験からアドバイスができたらと思います。
ご相談の中で1日当たりの法定労働時間が7.5時間、年間休日が91日となっているようです。
そうしますと法律的には年間可能労働日数が278日 1ヶ月あたりにしますと23.1日
御社の現状は年間労働日数が274日 1ヶ月あたり22.83日になりますので法律上は問題ないようです。
労働時間の調整はいらないように思いますが仮に社員ごとに年1日の休日を取得させるのであれば誕生日休暇がいいのではないでしょうか。
一斉に休日となるとその分会社全体の稼働が1日減ってしまいます。しかし誕生日休暇であれば社員一人ごとに休日が異なるわけですから年間で分散させることができます。
家族に対しての感謝を含め・・・のようなお題目で設ければ家族の理解を得られ社員に対する会社としての福利厚生の一環にもなります。
私が以前勤務していた会社では誕生日休暇以外に誕生日祝いとして1万円分のカタログギフトをプレゼントしていました。私ももらいましたが結構うれしいものです。
休みの話から脱線してしましましたが参考にしていただければと思います。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]