相談の広場
社会福祉法人で法人本部の事務を担当することになりました。理事長から、役員会に出席する非常勤役員に会議や法人の執務をした際に、規程を整備したうえで、日当として取扱い、非課税扱いにできないか?相談を受けました。
所得税基本通達 9-5 に 「……その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分…」とありますが、これは、実費でないと課税扱いになるという意味でしょうか?お支払する金額は、3000円か5000円と会議か執務によって金額をかえようと思っています。
また、所得税の基本通達 28-7 に年間1万円以内であれば非課税とありますが、これは社会福祉法人にも適用してもよいのでしょうか?
分かりずらくてすいませんが、よろしくご指導ください。
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> 社会福祉法人で法人本部の事務を担当することになりました。理事長から、役員会に出席する非常勤役員に会議や法人の執務をした際に、規程を整備したうえで、日当として取扱い、非課税扱いにできないか?相談を受けました。
> 所得税基本通達 9-5 に 「……その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分…」とありますが、これは、実費でないと課税扱いになるという意味でしょうか?お支払する金額は、3000円か5000円と会議か執務によって金額をかえようと思っています。
> また、所得税の基本通達 28-7 に年間1万円以内であれば非課税とありますが、これは社会福祉法人にも適用してもよいのでしょうか?
> 分かりずらくてすいませんが、よろしくご指導ください。
こんばんわ。
書かれたように基本は実費弁償であれば給与課税は生じないことになります。所得税-基通28-7は「委員手当等」ということですが法人から役員報酬等の支払いがなく理事会出席時の必要経費としての支払は可能と思われます。実際実費弁償として支払いが行われることはあります(経験則から1回の理事会交通費2,000程度)。会議出席日当であれば実費弁償支給が可能ですが執務となると給与扱いとなると思われます。他に手当がなくという文言に抵触しますので非課税はむずかしくなると思われます。また高額日当は課税の対象となります。
とりあえず。
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