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事業所開設届出について

著者 うっさんさん さん

最終更新日:2013年05月21日 11:30

当社業務の親会社移管に伴い、当社社員5名が親会社へ出向となりました。
ただし、仕事場は、従来と変更ありません。

このような場合は、当社内の就業エリアは親会社の事業所としてみなし、関係官庁(労基署etc)への事業所開設届は必要なのでしょうか?

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

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Re: 事業所開設届出について

著者岡村健さん

2013年05月22日 11:23

労働基準法施行規則では文末の通りに定められています。
新しい職場(同じ場所、使用者名=出向先)として、既に労基に届出済みか確認してみてください。

(規則)
第五十七条  使用者は、次の各号の一に該当する場合においては、遅滞なく、第一号については様式第二十三号の二により、第二号については労働安全衛生規則 様式第二十二号 により、第三号については労働安全衛生規則 様式第二十三号 により、それぞれの事実を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
一  事業を開始した場合

不明

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不明

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