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著者 すずきたつや さん
最終更新日:2013年05月22日 13:40
こんにちは。 休日に出勤した場合、代勤として代わりに後日代休を取得できる制度を採用していますが、今般、代休残が増大し、代休を買い取ろうかと思っています。 代休の買取は違法なんでしょうか? ご教授の方、宜しくお願い致します。
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著者いつかいりさん
2013年05月23日 04:12
> 休日に出勤した場合、代勤として代わりに後日代休を取得できる制度を採用していますが、今般、代休残が増大し、代休を買い取ろうかと思っています。 > 代休の買取は違法なんでしょうか? 「代休の買取」ということから推測するに、 時間外労働(法定休日なら休日労働)に対する割増賃金を支払ってこなかった、ということであれば、そのこと自体違法です。
著者すずきたつやさん
2013年05月23日 09:01
いつかいり様 いつも返信ありがとうございます。 代勤に関しては割増分だけは支払いしています。 未払賃金に当たるということですか?
2013年05月23日 20:39
割増分だけ払う、というのはどの部分のことをさしているのか不明瞭ですが、 時間単価1.25倍(法定休日労働1.35倍)の支払いを要するのに、0.25(同0.35)部分を払って済ましている、ということでしょうか? 1.00部分が未払いなら、違法となっています。 0.25の支払いでいいのは、同一賃金計算期間において、休日労働と代休がある場合、1.25(同1.35)支払をし、かつ1.00控除するので、結果的に0.25(0.35)の支払いと見かけ上なるだけです。同一期間内に代休の有無にかかわらず支払はあくまでも1.25(同1.35)です。
削除されました
2013年05月24日 08:24
いつかいり様 そうですか・・・ 今まで取り組んできた割増分(35%)だけの支払いは違法なんですね。 しかし、その代休を買い取るということは未払賃金を支払うという是正措置を会社が実施するということで悪い行為ではないですよね?
2013年05月24日 11:59
日高様 非常にわかりやすい内容でご教示頂き、恐縮です。 本件、弊社では変形労働時間制は採用しておらず、緊急出勤が多いので、殆どが代勤・代休運用です。 但し、制度としては振休もあります。 代勤すれば、割増賃金の部(35%増し)分だけ支給しています。 今般、繁忙となったため、代休残が増加し、代勤の100%の部分について未払賃金に当たるのであれば、早めに買取処理をしたいと考えています。 また、代勤の場合、残業時間のカウントに入れていませんが、買取によって過去の就業分(代勤分)が時間外と見做されることになるのでしょうか?
2013年05月27日 17:12
日高様 返信の方ありがとうございます。 アドバイスの通り割増賃金の再計算をしてみます。
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