相談の広場
ある本に以下の内容が記載されていました。
「平成19年度税制改正で、資本金の額が1億円以下の会社は、平成19年4月1日以後開始事業年度において特定同族会社そのものに該当しないことになりました。」
個人的には「資本金の額が1億円以下の会社は特定同族会社に該当しても留保金課税の対象から除外されると」理解していましたが、実際にはどちらが正しいのでしょうか?
別表1、別表2にも特定同族会社、同族会社のいずれかをマルで囲む記入項目がありますので、正しい認識を持ちたいと思います。
専門家の方、よろしくお願いいたします。
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waytogo さん こんにちは。
専門家ではございませんが、参考意見として
特定同族会社とは、1株主グループによって発行済株式の50%超を保有されている会社を被支配会社とした上で、この被支配会社の判定基礎株主の中に被支配会社でない法人がいた場合にその法人を判定から外した場合でも、なお、被支配会社である会社を特定同族会社としています。
その上で留保金課税の対象となる範囲が、上記特定同族会社のうち期末資本金等が1億円以下の特定同族会社を除くとしており、waytogo さんの仰る通り、定義上は1億円以下の会社も特定同族会社となると思われます。
国税庁HP パンフレットPDF
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tebiki2009/pdf/04.pdf
国税庁HPの法人税申告書の記載の仕方が載っています。
資本金等が1億円以下である場合は11~17までの記載は必要ないとしております。
つまり、特定同族会社の判定欄は空欄となります。
定義上は特定同族会社であっても、留保課税されない特定同族会社はそれに該当しないと言う意味の解釈なのではないでしょうか。
waytogo さん こんにちは。
私も言葉足らずで申し訳ございませんでした。
別表二 法人税申告書の記載の手引の中で 「判定結果18」の注意事項で判定は次のようになるとあります。
17 が50%以下で 10 が 50%超の場合は--- 同族会社 となっています。
つまり、17の欄は先に述べました通り空欄となっているはずですので、0% と考えると、(2)の同族会社に該当すると思います。
この判定結果を別表一へ転記、同族会社を丸で囲む となると思います。
1億円以下の会社の場合、特定同族の判定欄が空欄となる事で、法人税申告書上は特定同族会社に該当しなくなる為、ご質問中にある「1億円以下の会社は特定同族会社そのものに該当しない事になりました」となっているのではないでしょうか。
「資本金の額が1億円以下の会社は特定同族会社に該当しても留保金課税の対象から除外される」のではなく、
『資本金の額が1億円以下の会社は特定同族会社に該当しないため、留保金課税の対象から除外される』ことになります。あくまでも特定同族会社であるか否かによって留保金課税の適用の有無が決まります(留保金課税の適用がある会社のことを特定同族会社と言います)。
ただし、資本金額が1億円以下であっても、資本金額が5億円以上である法人による完全支配関係がある場合は特定同族会社に該当する可能性があります。
繰り返しになりますが、資本金一億円以下 かつ 5億円以上の法人による完全支配がない法人は、特定同族会社にはなり得ません。
同族会社であること(その判定)と特定同族会社であること(その判定)を全く別のものと考えた方が理解しやすいかもしれません。
> ある本に以下の内容が記載されていました。
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> 「平成19年度税制改正で、資本金の額が1億円以下の会社は、平成19年4月1日以後開始事業年度において特定同族会社そのものに該当しないことになりました。」
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> 個人的には「資本金の額が1億円以下の会社は特定同族会社に該当しても留保金課税の対象から除外されると」理解していましたが、実際にはどちらが正しいのでしょうか?
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> 別表1、別表2にも特定同族会社、同族会社のいずれかをマルで囲む記入項目がありますので、正しい認識を持ちたいと思います。
>
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