相談の広場
3ヶ月を越えて固定的賃金が変動し、2等級の変動があった場合、
保険料改定しなければなりませんが、
例えば、
7月に配偶者を扶養にいれたため、7、8、9月の3ヶ月、扶養手当がつき、
9月末、その配偶者が死亡したため、10月には、扶養手当がカットされ、
元の給与に戻った場合、10月と翌年1月の2回、月変を提出しなければならないのでしょうか。
スポンサーリンク
> 3ヶ月を越えて固定的賃金が変動し、2等級の変動があった場合、
> 保険料改定しなければなりませんが、
>
> 例えば、
> 7月に配偶者を扶養にいれたため、7、8、9月の3ヶ月、扶養手当がつき、
> 9月末、その配偶者が死亡したため、10月には、扶養手当がカットされ、
> 元の給与に戻った場合、10月と翌年1月の2回、月変を提出しなければならないのでしょうか。
こんにちは。
ご存知だとは思いますが一応念のために。
2等級の変動は必要ですが、↑↑と↓↓というように、
同じ向きでなければなりません。
10月月変の対象となるためには2等級以上の上がり、
1月月変となるには、2等級以上下がらなければなりません。
> > 3ヶ月を越えて固定的賃金が変動し、2等級の変動があった場合、
> > 保険料改定しなければなりませんが、
> >
> > 例えば、
> > 7月に配偶者を扶養にいれたため、7、8、9月の3ヶ月、扶養手当がつき、
> > 9月末、その配偶者が死亡したため、10月には、扶養手当がカットされ、
> > 元の給与に戻った場合、10月と翌年1月の2回、月変を提出しなければならないのでしょうか。
>
> こんにちは。
> ご存知だとは思いますが一応念のために。
> 2等級の変動は必要ですが、↑↑と↓↓というように、
> 同じ向きでなければなりません。
> 10月月変の対象となるためには2等級以上の上がり、
> 1月月変となるには、2等級以上下がらなければなりません。
すみませんが、
↑↑と↓↓の意味を教えてください。
手当ての有無で2等級差があるので、
7、8、9月アップ後の随時改定した後の10月と
10、11、12月ダウン後の翌年1月に随時改定を
しなければならないのですね。
半年の間に発生した給与のアップダウンなので、
月変の対象外という話にはなりませんよね。やはり。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]