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労務管理

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随時改定

著者 カイル さん

最終更新日:2013年05月24日 00:13

3ヶ月を越えて固定的賃金が変動し、2等級の変動があった場合、
保険料改定しなければなりませんが、

例えば、
7月に配偶者を扶養にいれたため、7、8、9月の3ヶ月、扶養手当がつき、
9月末、その配偶者が死亡したため、10月には、扶養手当がカットされ、
元の給与に戻った場合、10月と翌年1月の2回、月変を提出しなければならないのでしょうか。

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Re: 随時改定

著者オレンジcubeさん

2013年05月24日 08:50

> 3ヶ月を越えて固定的賃金が変動し、2等級の変動があった場合、
> 保険料改定しなければなりませんが、
>
> 例えば、
> 7月に配偶者を扶養にいれたため、7、8、9月の3ヶ月、扶養手当がつき、
> 9月末、その配偶者が死亡したため、10月には、扶養手当がカットされ、
> 元の給与に戻った場合、10月と翌年1月の2回、月変を提出しなければならないのでしょうか。

こんにちは。
ご存知だとは思いますが一応念のために。
2等級の変動は必要ですが、↑↑と↓↓というように、
同じ向きでなければなりません。
10月月変の対象となるためには2等級以上の上がり、
1月月変となるには、2等級以上下がらなければなりません。

Re: 随時改定

著者カイルさん

2013年05月25日 18:39

> > 3ヶ月を越えて固定的賃金が変動し、2等級の変動があった場合、
> > 保険料改定しなければなりませんが、
> >
> > 例えば、
> > 7月に配偶者を扶養にいれたため、7、8、9月の3ヶ月、扶養手当がつき、
> > 9月末、その配偶者が死亡したため、10月には、扶養手当がカットされ、
> > 元の給与に戻った場合、10月と翌年1月の2回、月変を提出しなければならないのでしょうか。
>
> こんにちは。
> ご存知だとは思いますが一応念のために。
> 2等級の変動は必要ですが、↑↑と↓↓というように、
> 同じ向きでなければなりません。
> 10月月変の対象となるためには2等級以上の上がり、
> 1月月変となるには、2等級以上下がらなければなりません。

すみませんが、
↑↑と↓↓の意味を教えてください。

手当ての有無で2等級差があるので、
7、8、9月アップ後の随時改定した後の10月と
10、11、12月ダウン後の翌年1月に随時改定
しなければならないのですね。

半年の間に発生した給与のアップダウンなので、
月変の対象外という話にはなりませんよね。やはり。

Re: 随時改定

著者いつかいりさん

2013年05月26日 22:52

横から失礼

> ↑↑と↓↓の意味を教えてください。

意味しているところは、

一つ目の↑:固定的賃金の増加
二つ目の↑:全体の2階級増加

でしょう。減少を表す下向き矢印も同様。

逆に言うと

↑↓(固定的賃金の増加はあったが、全体として下がった)



↓↑

は、月変に該当しない、ということです。

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